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10月1日(土曜日)は「浄化槽の日」です

第35回浄化槽の日 標語

「水資源 地域で守る 浄化槽」

「浄化槽の日」とは

 「浄化槽の日」は、合併処理浄化槽の普及促進や周知徹底を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全を目的に、旧厚生省、環境庁、建設省の3省庁が主唱し昭和62年において制定されたものです。
 合併処理浄化槽の設置、管理などについて規定された「浄化槽法」が、昭和60年10月1日に施行されたことを記念し、毎年10月1日を「浄化槽の日」と定められました。

合併浄化槽の設置

所管課:環境生活課

 合併浄化槽を設置する場合は、公益社団法人愛媛県浄化槽協会大洲喜多支部の指導を受けた後、大洲市へ「浄化槽設置(計画・届出)書」を提出する必要があります。
 浄化槽に関する詳しい情報につきましては、以下の公益社団法人愛媛県浄化槽協会のホームページをクリックしてご確認ください。

合併処理浄化槽の設置補助

所管課:上下水道課

 公共下水道または農業集落排水が整備されていない区域にお住まいで、合併処理浄化槽を設置する人に対し、大洲市の予算の範囲内において設置費用の一部を補助しています。
 補助金の交付を受けるためには、事前申し込みが必要となります。
 なお、公共下水道または農業集落排水が整備されている区域にお住まいで、まだ下水道に接続をしていない人は、早急に接続をお願いいたします。 

令和5年度大洲市浄化槽設置整備事業補助金の事前申込みについて

 令和5年度における浄化槽設置整備事業補助金の事前申込みの受付を9月1日(木曜日)から開始しています。
 事前申込みの詳しい内容につきましては、以下の令和5年度大洲市浄化槽設置整備事業補助金の事前申込みをクリックし、ご確認ください。

浄化槽等の撤去

所管課:環境生活課

 建物の解体などで浄化槽等を撤去する場合には、事前に浄化槽等内の汚泥等のくみ取り(清掃)が必要となります。必ず、し尿くみ取り許可業者にくみ取りを依頼した後に撤去し、公益社団法人愛媛県浄化槽協会大洲喜多支部を経由して、大洲市へ「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。

※無許可の業者が浄化槽の清掃を実施することや、浄化槽汚泥等を河川や公共下水道等へ放流し、または地下へ浸水させることは、関係法令に違反する行為となり処罰の対象となりますのでご注意願います。
 浄化槽等を撤去する場合の手続きについては、以下のリンクをクリックしてください。

後世の自然環境を守るために

 全国的規模でみると、現在でも約1,000万人が単独処理浄化槽やくみ取り便槽を使用されており、生活排水が未処理のまま河川や海へと排出され、水質汚濁の大きな原因となっています。
 そのため、合併処理浄化槽の設置または下水道への接続をしていない人については、設置補助金等をご利用のうえ、できるだけ早く設置等をお願いいたします。
 そして、後世へ豊かな自然環境を残していきましょう。
合併処理浄化槽の設置状況

浄化槽の設置・廃止等の窓口

 ●環境生活課 環境政策係
    電話:0893-57-9966
 ●愛媛県浄化槽協会大洲喜多支部
    電話:0893-24-7199