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【消費者啓発】訪問購入の被害に遭っていませんか
更新日:2024年12月16日更新
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【消費者啓発】訪問購入の被害に遭っていませんか
業者が自宅に来て物品を買い取る「訪問購入」に関する相談がここ数年増加しています。ルールを守らない業者によるトラブルが起きているようです。
契約当事者の8割近くが60歳以上とされ、特に高齢者に注意してもらいたいトラブルです。
※愛媛県消費生活センターは、消費生活について様々な相談を受けるとともに、暮らしに役立つ様々な情報を提供しています。
相談事例
- 「不用品を買い取り、貧しい国に寄付する」と電話があり、訪問を了承した業者に衣類やネックレスを買い取ってもらった。その後「貴金属を見せてほしい」と言われ、大切なダイヤの指輪を見せたが売らなかった。業者が帰った後、その指輪がないことに気づいた。業者に盗まれたと思う。
- 折込広告の業者に家具を見てもらうと、「時計や貴金属はないか」と言われた。指輪やブランド物のバッグがあったので、業者が記入した契約書に署名し、2万円を受け取った。家族に品物を取り返したほうがいいと言われ、クーリングオフをして品物を返してもらったが指輪が二つ足りなかった。業者に連絡しても「返品した」と言うだけで話が進まない。
アドバイス
- 購入業者の飛び込み勧誘は、法律で禁止されています。禁止行為をする業者は家に入れないようにしましょう。目的を隠して別の話をし、家に上がろうとすることもあります。話を聞く場合も玄関のドアを開けずに対応する方がいいでしょう。
- 業者は勧誘の前に氏名(業者名)、買い取りの勧誘をする目的があること、対象の物品の種類を消費者に伝えなければいけません。事前に電話などで連絡してきた業者であっても、勧誘に先立ってこれらの説明があるかをしっかり確認しましょう。
- 契約書面は契約内容の確認だけでなく、解約や返品を求める際にも重要です。品物の種類、特徴、数量、購入価格、業者の名称、住所、連絡先などが正確に記載されているか確認しましょう。買い取り品について業者と、1点1点突き合わせながら確認するといいでしょう。正確な書面を交付しない業者とは契約しないようにしましょう。
消費生活に関する相談窓口
- 大洲市消費生活相談窓口(商工産業課内)
Tel:0893-24-1790
- 愛媛県消費生活センター
Tel:089-925-3700
- 消費者ホットライン
Tel:188 (いやや!)