本文
【消費者啓発】命を守るヘルメット!正しく装着できていますか?
更新日:2024年12月24日更新
印刷ページ表示
【消費者啓発】命を守るヘルメット!正しく装着できていますか?
令和5年4月から、全ての自転車利用者にヘルメット着用の努力義務が課されました。
愛媛県では平成25年に条例を施行し、いち早くヘルメット着用促進に取り組んできたところ、令和6年7月に警察庁が実施した調査では、着用率が47都道府県で1位でした。
※愛媛県消費生活センターは、消費生活について様々な相談を受けるとともに、暮らしに役立つ様々な情報を提供しています。
チェックポイント
- 国内で販売されているヘルメットには、製品安全協会が定めた基準(SG基準)への適合を示すSGマーク、日本自転車競技連盟が定めた基準への適合を示すJCFマークなどを表示した商品がある一方で、これらの表示がない商品もあります。
- 国民生活センターが適合マークの表示されていないヘルメット9銘柄を調査したところ、衝撃吸収性では9銘柄すべてがSG基準を満たさず、締結具を含む顎ひもの強さでは8銘柄が同基準を満たしていませんでした。
- 自転車への幼児の同乗については、幼児用座席に乗車させる場合や、4歳未満であればおんぶして背負いひもなどで確実に固定している場合にも認められていますが、1歳未満の子どもを対象とするヘルメットは国内で販売されていません。
- 同センターが1歳未満児のヘルメット着用について3銘柄を調査したところ、4カ月児相当の人形に適切に着用できるヘルメットはありませんでした。
アドバイス
- ヘルメットを購入する際は、安全が確認されたSGマーク、JCFマークなどが表示されているものを選びましょう。
- ヘルメットは頭に合った大きさ、形状のものを正しく着用することで本来の保護性能を発揮します。取扱説明書をよく読んで正しく着用しましょう。
- 1歳未満の子どもに1歳以上用のヘルメットをかぶらせても正しい着用状態にはなりません。安全のためにも1歳未満の子どもを連れているときは、自転車以外の移動方法を選択しましょう。
消費生活に関する相談窓口
- 大洲市消費生活相談窓口(商工産業課内)
Tel:0893-24-1790
- 愛媛県消費生活センター
Tel:089-925-3700
- 消費者ホットライン
Tel:188 (いやや!)