ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 環境商工部 > 商工産業課 > 【消費者啓発】興味をひかれても、契約は慌てないで慎重に

本文

【消費者啓発】興味をひかれても、契約は慌てないで慎重に

更新日:2024年10月28日更新 印刷ページ表示

【消費者啓発】興味をひかれても、契約は慌てないで慎重に

 成年年齢が18歳になり2年以上経ちました。この年代は美容医療やエステに関心を持つころです。悪質な業者は言葉巧みに若者の関心を引いて不要な契約を迫ります。内容を十分理解してから契約する習慣を身につけ、トラブルを防ぎましょう。

愛媛県消費生活センターは、消費生活について様々な相談を受けるとともに、暮らしに役立つ様々な情報を提供しています。 

相談事例

  • 脱毛エステのウェブサイトを見て出向いた店舗で、3年間のコースを勧められ、総額60万円の契約をした。中途解約を申し出たら「1年間の契約期間を過ぎているので返金はない」と言われた。契約書には確かに契約期間は1年間と書かれていたが、手書きで「施術有効期間は3年間」とあり、中途解約も3年間可能だと思っていた。
  • ​交流サイト(SNS)の広告を見て、無料カウンセリングだけのつもりで脱毛サロンに行くと、すぐに個室に案内されコース契約の説明が始まった。断れる雰囲気ではなく、学生なら長期休みの間はアルバイトができるので大丈夫と説得され、1カ月1万円なら支払えない金額ではないと思い、約40万円のコースを4年払いのローンを組んで契約してしまった。

アドバイス

  • 気軽さや安さを強調した広告やサイトを見てお試しのつもりで店舗に行き、巧みな勧誘を受けて高額な契約をするケースが目立ちます。本当に今必要な契約か、長期間支払い続けられるのか慎重に検討しましょう。
  • 美容目的の施術に緊急性はありません。「割引は今日だけ」とせかされたり、強引に契約を迫られたりしてもその場で安易に契約せず、金額などに不安がある場合はきっぱりと断りましょう。
  • 通い放題などの広告に惑わされず、契約時には必ず有償期間・回数を書面で確認し、どのタイミングで中途解約ができなくなるのか確かめましょう。
  • 分割払いの場合は手数料を含めた金額や分割払いの期間を確認しましょう。内容によっては、施術や契約の終了後も支払いだけが続く場合があります。
  • 長期の契約では機器が肌に合わない、事情が変わり通えなくなる、業者が倒産などの理由で施術を受けられなくなる事例もあります。都度払いができる店やコースも検討しましょう。

消費生活に関する相談窓口

  • 大洲市消費生活相談窓口(商工産業課内)

 Tel:0893-24-1790 

  • 愛媛県消費生活センター

 Tel:089-925-3700

  • 消費者ホットライン

 Tel:188 (いやや!)