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石綿にばく露する業務に従事していた労働者の方へ

中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について

 中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。

 石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。

 中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、まずは愛媛労働局または最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

 制度のご案内は下記の厚生労働省ホームページからご覧になれます。

 石綿にばく露する業務に従事していた労働者の方へ(厚生労働省ホームページへリンク)

石綿に関するリーフレットなど

お問い合わせ先

〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階、6階

愛媛労働局労働基準部労災補償課

電話番号:089-935-5206

愛媛労働局ホームページへリンク