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【事業者向け】おおず買物等割引チケット取扱店舗の募集について

更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

【事業者向け】おおず買物等割引チケット取扱店舗の募集について

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民の負担を緩和させるとともに、消費喚起を通じた市内の店舗・事業所の支援、地域経済の活性化を図るため、すべての市民が市内で使える「おおず買物等割引チケット」を配付します。

 事業実施に先立ち、本チケットの取扱店舗となることをご希望の事業者は、「取扱店舗登録申込書」に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。

取扱店舗登録申込について

申込期間

 令和5年12月13日(水曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで

※令和6年1月19日(金曜日)までに申し込みいただいた店舗等は、「割引チケットの使えるお店」としてチラシに掲載いたします。

申込方法

 取扱店舗の登録を希望される方は「買物等割引チケット店舗募集要項」に同意のうえ、「取扱店舗登録申込書」を大洲市役所商工産業課に提出してください。

 申込書類は(1)窓口(2)郵送(3)メール(4)Faxにて受け付けます。店舗が複数ある場合は、それぞれの店舗ごとに申し込みをしてください。

買物等割引チケット店舗募集要項 [PDFファイル/166KB]

取扱店舗申込書 [Excelファイル/28KB]【通帳のコピー(表面と通帳を開いた1ページ目)を添付してください。】

取扱店舗申込書 [PDFファイル/124KB]【通帳のコピー(表面と通帳を開いた1ページ目)を添付してください。】

【参考】Q&A 割引チケットについて [PDFファイル/89KB]

窓口

 大洲市役所 2階 商工産業課(平日8時30分から17時15分まで)

郵送

 〒795-8601 大洲市大洲690番地の1 大洲市役所 商工産業課

メール

 shokosangyoka@city.ozu.ehime.jp

Fax

 0893-24-1736

取扱店舗資格

 大洲市内に店舗または事業所を有し(本店所在地が市外資本の大企業は除く。)、割引チケットを利用可能とすることができる中小企業者等

※ただし、下記の事業者を除きます。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法第77号)第2条第2号に規定するもの、暴力団の構成員であると認められるもの、または暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し関与するもの
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業またはこの営業に係る接客業務受託営業を行っているもの
  3. 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反するもの
  4. 納期の到来した市税(国民健康保険税を含む。)に滞納があるもの

おおず買い物等割引チケット事業の概要

配付対象者

 大洲市住民基本台帳に登録されている市民(令和5年12月31日現在)

配付する割引チケット

 1人につき5,000円分(500円×10枚)

配付方法

 配付対象者の属する世帯主宛に「ゆうパック」で送付します。

利用期間

 令和6年3月23日(土曜日)から令和6年7月31日(水曜日)まで

割引チケットの利用対象外

  1. 現金との換金、金融機関への預け入れ
  2. 出資や債務、国・地方公共団体への支払い
  3. 有価証券、他の商品券、ビール券、図書券、切手、プリペイドカード、航空券、乗車券、旅行券(旅行者の氏名が記載されているものは除く。)等の金銭と同じ意味を持つ換金性の高いものの購入
  4. 土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車場代等の不動産にかかる支払い
  5. たばこの購入
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業またはこの営業に係る接客業務受託営業を行う事業者への支払い
  7. 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
  8. その他大洲市長が当事業の趣旨から不適当と認めるもの

割引チケットの換金 ※換金費用無料

 換金方法については、市が指定する金融機関に割引チケットを持ち込み、後日、口座振込となります。

 詳細は、登録完了後に送付する「運用手引き」でお知らせします。

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