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出産育児一時金の支給

 国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
 支給額は「50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)」です。
 妊娠12周(85日)以上であれば、死産・流産の場合にも出産育児一時金が支給されます。
 ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産(死産・流産)及び在胎週数22週未満の出産(死産・流産)の場合は、「48万8千円(令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円)」となります。
 なお、会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)。健康保険によっては、独自の付加給付を行っているため国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません)。

 支払方法は、次の2通りとなります。

(1)市から医療機関に直接支払う場合(直接支払制度)

 市が医療機関に50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)(※)を上限とし、直接出産費用を支払います。出産費用が50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)(※)を上回った場合は、退院時にその差額分を医療機関にお支払い下さい。この制度を利用するためには、医療機関に保険証を提示し、医療機関が世帯主の代わりに出産育児一時金を受け取ることに同意が必要です。
 出産育児一時金は、市から審査支払機関(国民健康保険団体連合会)を通じて、医療機関に支払われます。
 出産費用が50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)(※)を下回った場合は、その差額分を世帯主が受け取ることになりますので、以下のものを持って市役所窓口で申請してください。。

 ※産科医療補償制度未加入の医療機関での出産の場合は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円)

申請に必要なもの

  • 出産した人の国民健康保険証
  • 世帯主名義の預貯金通帳(または口座番号等の分かるもの)
  • 出産したことが分かる母子健康手帳または医師の証明書
  • 医療機関で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
  • 医療機関で発行される「直接支払制度」を利用する旨の書類(合意文書)

(2)世帯主が受け取る場合(直接支払制度を利用しない場合)

(1)の方法を取らず医療機関で出産費用の全額を支払った場合は、出産後、以下のものを持って市役所窓口で申請してください。

申請に必要なもの

  • 出産した人の国民健康保険証
  • 世帯主名義の預貯金通帳(または口座番号等の分かるもの)
  • 出産したことが分かる母子健康手帳または医師の証明書
  • 医療機関で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
  • 医療機関で発行される「直接支払制度」を利用しない旨の書類

申請窓口及び問合せ先

本   庁 市民課国保係
Tel (0893)24-1710 
長浜支所
Tel (0893)52-1113 
肱川支所
Tel (0893)34-2331 
河辺支所
Tel (0893)39-2114