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米トレーサビリティ制度がスタートします。

更新日:2014年12月4日更新 印刷ページ表示
 「米穀等の取引等にかかる情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)が成立し、平成22年10月より米・米加工品の、生産者、卸売業者、小売業者、外食店での取引等の記録の作成が義務付けられます。

 また平成23年7月より、一般消費者への産地情報伝達が義務付けられます。

 農林水産省のホームページ(下記リンク参照)に法の概要、Q&A等が公表されましたので、ご確認いただき、事前準備を進められますようお願い致します。

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