令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります
所得上限額の創設
令和4年10月支給分から、児童を養育している人の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
児童を養育している人の所得が下記表の(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の場合は、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律 5,000円)を支給します。
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限額 (手当が支給されなくなる基準額) |
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扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または、老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※ 児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
現況届の省略について
毎年6月に提出していた「児童手当・特例給付現況届」が不要になります。
ただし、以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。
1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大洲市と異なる
2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない
3. 離婚協議中で配偶者と別居されている
4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者
5. その他、大洲市から提出の案内があった受給者
対象の受給者には、6月上旬に現況届を送付しますので、期限までに提出してください。
※届出がない場合、児童手当等の支給ができなくなりますので、ご注意ください。
以下の変更事項があった場合、届出の提出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している受給者のみ)
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 公務員になったとき