平成30年7月豪雨災害義援金の受付終了について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月1日更新
平成30年7月豪雨災害義援金の受付終了について
大洲市では、「平成30年7月豪雨災害」により、市内全域で過去に経験のない甚大な被害が発生しました。
平成30年7月10日から義援金の受け付けをしてきましたが、令和4年6月30日で受け付けを終了しましたのでお知らせします。
皆さんからの温かいご支援に対し心から感謝申し上げます。
平成30年7月10日から義援金の受け付けをしてきましたが、令和4年6月30日で受け付けを終了しましたのでお知らせします。
皆さんからの温かいご支援に対し心から感謝申し上げます。
税制上の措置(控除)について
義援金は、寄付金控除(個人)や損金算入(法人)の取り扱いを受けることができます。
税申告する場合は、次の2点を添付することで証明書にかえることができます。
詳細については、国税庁ホームページを参照いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
・金融機関発行の振込票等の控え
・このページを印刷したもの
なお、義援金受領証の交付を希望される方は、発行依頼書に必要事項を記入のうえ、下記の宛先までメールまたは郵送で送付してください。
【宛先】〒795-8601愛媛県大洲市大洲690番地の1 大洲市会計課
税申告する場合は、次の2点を添付することで証明書にかえることができます。
詳細については、国税庁ホームページを参照いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
・金融機関発行の振込票等の控え
・このページを印刷したもの
なお、義援金受領証の交付を希望される方は、発行依頼書に必要事項を記入のうえ、下記の宛先までメールまたは郵送で送付してください。
【宛先】〒795-8601愛媛県大洲市大洲690番地の1 大洲市会計課
義援金の申請について
り災証明の交付を受け、義援金の申請をしていない方は、下記期日までに事前に会計課までお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
義援金は、り災程度に応じて配分をしていますので、対象とならない場合があります。
なお、既に義援金の申請をされている方は、改めての手続きは不要です。
○問合せ先 会計課会計係 0893-24-1712
義援金は、り災程度に応じて配分をしていますので、対象とならない場合があります。
なお、既に義援金の申請をされている方は、改めての手続きは不要です。
○問合せ先 会計課会計係 0893-24-1712