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若年がん患者在宅療養支援事業について

更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

若年がん患者在宅療養支援事業について

目的

若年のがん患者さんが、住み慣れた自宅等で自分らしく安心して過ごすことができるよう、在宅での療養に必要な費用の一部を助成することにより、患者やその家族の負担を軽減することを目的としています。

対象者

次のすべての要件を満たすがん患者が対象です。

1.大洲市内に住所を有し、次のいずれかに該当する者
  ・20歳以上40歳未満の方
  ・18歳以上20歳未満で、小児慢性特定疾病医療費助成の対象でない方

2.がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者(一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと医師が判断した者)

対象となるサービス

・訪問介護
・訪問入浴介護
・福祉用具貸与
・福祉用具購入

助成額

サービス利用料の9割に相当する額を助成します。
ただし、利用料の上限額は、一人あたり月額60,000円です。

(参考)1月あたりの助成上限額:60,000円×0.9=54,000円

大洲市若年がん患者在宅療養支援事業リーフレット [PDFファイル/211KB]

利用の手続き

1.利用申請書(様式第1号)と主治医の意見書(様式第2号)を記入後、大洲市保健センターに提出してください。
  ※意見書は主治医に記入を依頼してください。文書作成料は自己負担です。料金についての詳細は各医療機関にご確認ください。

大洲市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書【様式第1号】 [PDFファイル/125KB]
大洲市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書【様式第1号】 [Wordファイル/20KB]
意見書【様式第2号】 [PDFファイル/74KB]
意見書【様式第2号】 [Wordファイル/19KB]

2.利用決定通知
  市で申請内容を審査し、利用決定通知書を郵送します。
   ※本事業の対象にならない場合には、利用不決定通知書を郵送します。

3.サービスの利用
  介護サービス事業所との契約はご自身で行っていただきます。介護サービス事業所に直接依頼してください。

4.サービス利用料の請求・支払い
  サービス利用料の1割相当額を介護サービス事業所にお支払いください。残りの9割相当額をサービス事業所から提出される実施報告書及び請求書に基づき、市が介護サービス事業所に直接支払います。
   ※ただし、1ヶ月の利用料が上限60,000円を超えた場合には、超過額が全額利用者負担となりますので、ご注意ください。

大洲市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付請求書【様式第8号】 [PDFファイル/96KB]
大洲市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付請求書【様式第8号】 [Wordファイル/20KB]
大洲市若年がん患者在宅療養支援事業実績報告書【様式第9号】 [PDFファイル/161KB]
大洲市若年がん患者在宅療養支援事業実績報告書【様式第9号】 [Wordファイル/21KB]

5.申請内容の変更・利用の停止
  本事業の利用途中に、住所等の変更があった場合やサービスを利用する必要がなくなった場合などは、必ず大洲市保健センターに連絡し、変更申請書をご提出ください。

大洲市若年がん患者在宅療養支援事業利用変更(廃止)申請書【様式第5号】 [PDFファイル/149KB]
大洲市若年がん患者在宅療養支援事業利用変更(廃止)申請書【様式第5号】 [Wordファイル/20KB]

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