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大洲市移住・定住促進補助金について

大洲市移住・定住促進補助金について

 大洲市への移住・定住を促進するため、住宅の取得や空き家の改修、新規移住就業者・新婚世帯への家賃補助など、大洲市での暮らしを応援する「大洲市移住・定住促進補助金」が一部変更になります。
 この補助金は、事前に認定申請などの手続きが必要です。詳細な要件などもありますので、まずはご相談ください。
 

補助金名 こんな方が対象 対象となる経費

補助金の内容(例)

新築住宅取得費補助金 新築する方、建売住宅を購入する方(移住世帯) 住宅の新築工事費、建売住宅等の購入費 最大150万円・補助率10分の1(県外移住子育て世帯の場合)
空き家取得費補助金 空き家バンク登録物件を購入する方 空き家バンク登録物件の購入費 最大100万円・補助率10分の1(県外移住子育て世帯の場合)

空き家改修費補助金

空き家バンク登録物件を購入・賃借し改修する方 空き家バンク登録物件(住宅)の改修費 最大500万円・補助率3分の2(県外移住子育て世帯の場合)
空き家家財道具等処分費補助金 空き家バンク登録物件の家財道具等を処分する方 空き家バンク登録物件(住宅)の家財道具等の処分費 最大20万円・補助率3分の2(県外移住世帯の場合)
空き家媒介手数料補助金 バンク登録物件の売買・賃貸借契約した利用者の方、バンクに物件登録する所有者の方 空き家の売買、賃貸借契約に伴い媒介業者に支払った媒介手数料 最大10万円・補助率2分の1(売買の場合)
仮住まい被災者定住支援補助金 災害公営住宅または市内住宅に入居・定住する被災者の方 (被災者生活再建支援金・加算支援金の対象世帯を除く) 一律 10万円または15万円
新規移住就業者家賃補助金 市内就業に伴い新たに賃貸住宅を借りた方 賃貸住宅の月額家賃 最大月額2万円、最長3年間(農林漁業就業者の場合)
結婚新生活支援補助金

結婚し市内住宅に住む方

住宅の取得費または賃借費用、引っ越し費用 最大60万円(所得合計400万円未満の世帯の場合)
県外移住希望者滞在費等補助金(宿泊) 移住を希望する県外の方

市内宿泊施設の宿泊経費(1回4泊・2人まで、2回分)

最大3000円/人・泊、補助率2分の1
県外移住希望者滞在費等補助金(協力隊) 県外から地域おこし協力隊に就任する方 移動・引っ越しの費用 最大15万円
補助率3分の2
補助金一覧

※年齢その他の対象要件があります。対象になるかどうかなど、事前にご相談ください。
※予算がなくなり次第終了となります。

制度一覧のチラシ(令和4年度) [PDFファイル/319KB]

申請用紙のダウンロードはこちら

新築住宅取得費補助金    

制度のチラシ (新築) [PDFファイル/415KB]

補助対象者(1~2のいずれかに該当し、3~9すべてを満たす方)

  1. 県外移住世帯 県外から転入し、転入後1年以内の60歳未満の人がいる世帯
  2. 県内移住世帯 県内から転入し、転入後1年以内の60歳未満の人がいる世帯
  3. 転入前の住所(県外または市外)に1年以上継続して居住していた。
  4. 転入理由は就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由によるものではない。
  5. 補助対象となる住宅に5年以上居住する意志がある。
  6. 補助対象となる住宅のある地区で住民と協調(区入り等)ができる。
  7. 補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市町村民税等の滞納がない。
  8. 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。
  9. 暴力団員等ではない。

  ※補助対象者の年齢は事業認定申請日時点
  ※子育て世帯:令和4年4月1日において18歳未満の子どもを養育する世帯  

対象となる住宅(次のすべてを満たすこと)

  • 自らが居住するための住宅であること
  • 専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が全体の2分の1以上)または共同住宅であること
  • 玄関・台所・トイレ・浴室・居室があること
  • 居住部分の床面積が50平方メートル以上(共同住宅は40平方メートル以上)であること
  • 公共事業に伴う住宅移転補償による住宅取得ではないこと
  • 申請から1年以内に完成すること(購入物件は、完成日から1年経過していないこと)
  • 住宅取得経費が100万円(国・県・市の他の補助金等を除いた額)以上あること

 ※賃貸住宅・中古住宅・別荘・店舗は対象となりません。
 ※土地の取得経費及び外構工事等は対象になりません。
 ※耐震基準に適合した住宅であること。

事業の流れ

(1)事業計画認定申請           <補助対象者⇒市>
(2)事業認定通知              <市⇒補助対象者>
(3)事業着手~完了・工事代金等支払 <補助対象者>
(4)補助金の交付申請           <補助対象者⇒市> 
(5)補助金の交付決定・補助金の支払 <市⇒補助対象者>
市から事業認定を受ける前に事業を実施した場合は対象となりません。

まずは事業計画認定申請をしてください

工事に着工する日または売買契約を締結する日の7日前までに次の書類を提出してください。

  • 大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(別紙1-1)
  • 承諾書(別紙2-1)
  • 新築工事または取得物件の見積書の写し
  • 付近見取り図
  • 配置図、求積図・求積表、各階平面図
  • 工事着工前または新築物件の現況写真
  • 新築完成日から1年以内であることを確認できる書類(建売住宅)
  • 転入前1年以上市外に居住していたことが分かる書類
  • 世帯全員分の市税の未納がないことを示す証明書
  • 他の制度利用の場合はその制度の申請書等の写し

空き家取得費補助金   

制度のチラシ (空き家取得) [PDFファイル/710KB]  

 ※取得費と改修費の補助金を併用する場合は、補助金の上限額は、改修費補助金の上限内となります。

補助対象者(1~3のいずれかに該当し、4~8すべてを満たす方)

  1. 県外移住世帯 転入前1年以上県外に住所を有し、平成28年4月1日以後に市内に住民票を異動する者で、60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く)
  2. 県内移住世帯 転入前1年以上県内他市町に住所を有し、転入後1年未満の60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く)
  3. 市内対象世帯 市内に住所を有する50歳未満の子育て世帯
  4. 補助対象となる住宅に5年以上居住する意志がある。
  5. 補助対象となる住宅のある地区で住民と協調(区入り等)ができる。
  6. 補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市町村民税等の滞納がない。
  7. 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。
  8. 暴力団員等ではない。

  ※補助対象者の年齢は事業認定申請日時点
  ※子育て世帯:令和4年4月1日において18歳未満の子どもを養育する世帯

対象となる住宅(次のすべてを満たすこと)

  • 自らが居住するための住宅であること。
  • 大洲市空き家バンクの登録物件であること。
  • 購入する者と所有者は3親等内の親族でないこと。
  • 空き家取得経費が100万円(国・県・市の他の補助金等を除いた額)以上であること。

<令和3年度より市内対象世帯への補助拡充について>
 大洲市空き家バンクに登録された「土地」物件(100万円以上)を購入し、バンク契約成立後1年以内にその土地に新築し、居住する場合は補助金の対象となります。(上限25万円・補助率10分の1)

事業の流れ

(1)事業計画認定申請           <補助対象者⇒市>
(2)事業認定通知              <市⇒補助対象者>
(3)売買契約~購入・代金等支払    <補助対象者>
(4)補助金の交付申請           <補助対象者⇒市> 
(5)補助金の交付決定・補助金の支払 <市⇒補助対象者>

※市から事業認定を受ける前に事業を実施した場合は対象となりません。

まずは事業計画認定申請をしてください

売買契約を締結する日の7日前までに次の書類を提出してください。

  • 大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(別紙1-2)
  • 承諾書(別紙2-1)
  • 空き家の見積書等の写し
  • 空き家の登記事項証明書の写しまたは権利を有する者が分かる書類
  • 空き家の位置図
  • 全景写真
  • 1年以上市外に居住していたことが分かる書類(県外移住・市外移住者)
  • 世帯全員分の市税の未納がないことを示す証明書
  • 他の制度利用の場合はその制度の申請書等の写し

空き家改修費補助金   

制度のチラシ (空き家改修) [PDFファイル/463KB]

補助対象者(1~3のいずれかに該当し、4~8すべてを満たす方)

  1. 県外移住世帯 転入前1年以上県外に住所を有し、平成28年4月1日以後に市内に住民票を異動する者で、60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く。)
  2. 県内移住世帯 転入前1年以上県内他市町に住所を有し、転入後1年以内の60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く。)
  3. 市内対象世帯 市内に住所を有する50歳未満の子育て世帯
  4. 補助対象となる住宅に5年以上居住する意志がある。
  5. 補助対象となる住宅のある地区で住民と協調(区入り等)ができる。
  6. 補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市町村民税等の滞納がない。
  7. 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。
  8. 暴力団員等ではない。

 ※補助対象者の年齢は事業認定申請日時点
 ※子育て世帯:令和4年4月1日において18歳未満の子どもを養育する世帯

対象となる要件

  • 自らが居住するための住宅であること。
  • 大洲市空き家バンクの登録物件であること。(県外移住世帯は愛媛県空き家バンクの登録物件も可)
  • 購入する者と所有者は3親等内の親族でないこと。
  • 空き家改修経費が50万円(国・県・市の他の補助金等を除いた額)以上であること。
  • 市内業者に発注すること。
  • 申請年度内に完成すること。

対象となる改修工事

木工事
屋根工事
サッシ工事
建具工事
内装工事
外装工事
塗装工事
外構工事
左官タイル工事
給排水設備工事
電気設備工事
エクステリア工事
省エネ設備工事

詳しくはこちら(別表第1) [PDFファイル/82KB]

 

 

事業の流れ

(1)事業計画認定申請           <補助対象者⇒市>
(2)事業認定通知              <市⇒補助対象者>
(3)事業着手~完了・代金等支払    <補助対象者>
(4)補助金の交付申請           <補助対象者⇒市> 
(5)補助金の交付決定・補助金の支払 <市⇒補助対象者>

※市から事業認定を受ける前に事業を実施した場合は対象となりません。

まずは事業計画認定申請をしてください

工事に着工する日の7日前までに次の書類を提出してください。

  • 大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号)
  • 事業計画書 (別紙1-2) 
  • 承諾書  (別紙2-1)
  • 空き家の改修等を行うことができる権利を有することを証明する書類
  • 経費の見積書等の写し
  • 空き家の図面
  • 現況写真
  • 転入前1年以上市外に居住していたことが分かる書類(県外移住・市外移住者)
  • 世帯全員分の市税の未納がないことを示す証明書
  • 他の制度利用の場合はその制度の申請書等の写し

空き家家財道具等処分費補助金   

制度のチラシ (家財処分) [PDFファイル/425KB]

補助対象者(1~4のいずれかに該当し、5~9のすべてを満たす方※4は7~9を満たすこと)

  1. 県外移住世帯 転入前1年以上県外に住所を有し、平成28年4月1日以後に市内に住民票を異動する者で、60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く。)
  2. 県内移住世帯 転入前1年以上県内他市町に住所を有し、転入後1年以内の60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く。)
  3. 市内対象世帯 市内に住所を有する50歳未満の子育て世帯(※子育て世帯:令和4年4月1日において18歳未満の子どもを養育する世帯)
  4. バンク所有登録者 大洲市空き家バンクに、物件を登録する所有者(対象物件は契約が成立した場合を除き、原則4年以上登録すること。)
  5. 補助対象となる住宅に5年以上居住する意志がある。
  6. 補助対象となる住宅のある地区で住民と協調(区入り等)ができる。
  7. 補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市町村民税等の滞納がない。
  8. 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。
  9. 暴力団員等ではない。

  ※補助対象者の年齢は事業認定申請日時点

対象となる要件(次のすべてを満たすこと)

  • 自らが居住するための住宅であること。(バンク所有登録者以外)
  • 大洲市空き家バンクの登録物件であること。(県外移住世帯は愛媛県空き家バンクの登録物件も可)
  • 購入・賃借する者と所有者は3親等内の親族でないこと。
  • 処分等を行う権利を有していること。
  • 家財道具等処分経費が5万円(国・県・市の他の補助金等を除いた額)以上であること。
  • 市内業者に発注すること。
  • 申請年度内に完成すること。

 

事業の流れ

(1)事業計画認定申請           <補助対象者⇒市>
(2)事業認定通知              <市⇒補助対象者>
(3)事業着手~完了・代金等支払    <補助対象者>
(4)補助金の交付申請           <補助対象者⇒市> 
(5)補助金の交付決定・補助金の支払 <市⇒補助対象者>

※市から事業認定を受ける前に事業を実施した場合は対象となりません。

まずは事業計画認定申請をしてください

事業に着工する日の7日前までに次の書類を提出してください。

【空き家利用者】

  • 大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(別紙1-2)
  • 承諾書(別紙2-1)
  • 空き家の改修等を行うことができる権利を有することを証明する書類
  • 経費の見積書等の写し
  • 他の制度利用の場合はその制度の申請書等の写し
  • 現況写真
  • 1年以上市外に居住していたことが分かる書類(県外移住・市外移住者)
  • 世帯全員分の市税の未納がないことを示す証明書

【バンク所有登録者】

  • 大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号)
  • 事業計画書 (別紙1-3)
  • 承諾書 (別紙2-2) 
  • 経費の見積書等の写し
  • 他の制度利用の場合はその制度の申請書等の写し
  • 現況写真
  • 市税の未納がないことを示す証明書

空き家媒介手数料補助金   

制度のチラシ (媒介手数料) [PDFファイル/360KB]

補助対象者(1、2のいずれかに該当し、3~6を満たす方)

  1. バンク利用者  大洲市空き家バンク物件を利用(購入・賃借)する利用登録者。
               ※成約した物件に居住しない場合は対象になりません。
  2. バンク所有者  大洲市空き家バンクに物件を登録する所有登録者。
               ※転売、転貸等を目的とした契約は対象になりません。
  3. 購入・賃借するものと所有者は3親等内の親族ではないこと。
  4. 補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市町村民税等の滞納がない。
  5. 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。
  6. 暴力団員等ではない。

補助金額

賃貸の場合 上限5万円(補助率10分の10)
売買の場合 上限10万円(補助率2分の1)

 事業の流れ

(1)売買・賃貸借契約の締結~手数料支払い <補助対象者>
(2)事業計画認定申請               <補助対象者⇒市>
(3)事業認定通知                  <市⇒補助対象者>
(4)補助金の交付申請               <補助対象者⇒市> 
(5)補助金の交付決定・補助金の支払     <市⇒補助対象者>

まずは事業計画認定申請をしてください

売買・賃貸借契約締結の日から60日以内に次の書類を提出してください。

  • 大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号) 
  • 事業計画書 (別紙1-4) 
  • 承諾書 (別紙2-3)
  • 媒介契約書の写し(所有登録者)
  • 売買契約書または賃貸借契約書の写し
  • 世帯全員分(所有者は申請者分)の市税の未納がないことを示す証明書

仮住まい被災者定住支援補助金   

制度のチラシ (被災者定住) [PDFファイル/284KB]

補助対象者(1~8のすべてを満たす方)

  1. 平成30年7月豪雨により被災した。 
  2. 令和2年4月1日時点で、一時的な住居に居住している。 
  3. 定住する住居への入居日から1年を経過していない。
  4. 被災者生活再建支援制度・加算支援金の支給対象ではない。
  5. 生活保護等の公的扶助を受けていない。
  6. 補助対象となる世帯全員が市税等の滞納がないまたは分割納付をしている。
  7. 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。
  8. 暴力団員等ではない。

補助金額

災害公営住宅に定住する場合  一律 10万円
その他の住宅に定住する場合  一律 15万円

 

事業の流れ

定住する住居の居住日から1年経過するまでに次の書類を提出してください。

  • 大洲市移住・定住促進補助金交付申請書 (様式第9号)
  • 事業計画書(別紙1-5)  
  • 誓約書(別紙6) 
  • 定住しようとする住宅への居住を示す書類の写し
  • り災証明書の写し
  • 世帯全員分の市税の未納がないことを示す証明書、または計画的に分納していることがわかる証明書

新規移住就業者家賃補助金  

制度のチラシ (就業者家賃) [PDFファイル/420KB]

補助対象者(1~3のいずれかに該当し、4~8すべてを満たす方)

  1. 農林水産業新規就業者 農林水産業に就業、または、農林水産業の担い手として市が認める60歳未満の移住者 (転入日・就業日のいずれか早い日から5年以内であること。)
  2. 就職・起業する移住者  令和4年1月1日以後に、市内事業所等に就職または、起業(個人事業を経営)する移住者(就学・結婚・転勤等による異動を除く。)で、就業日時点で60歳未満の方
  3. 就職・起業する市外大卒者等 令和4年1月1日以後に、市内事業所等に就職または、起業(個人事業を経営)する市外の大学、短大、専修学校専門課程、高専を卒業・中退した方(卒業・中退の日から13月以内であること)
  4. 異動(転入)の1年以上前から継続して市外に居住し、転勤者(本社が市内にある場合を除く。)または国、地方公共団体等の正規職員ではない。
  5. 補助対象となる住宅に2年(農林水産業就業は3年)以上定住する意志がある。
  6. 補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市町村民税等の滞納がない。
  7. 公的扶助など他制度による補助金の交付を受けていない。
  8. 暴力団員等ではない。
その他の要件
  • 市内で就業するために、自らが新たに貸借契約を締結した物件であること。
  • 公的賃貸住宅(市営住宅等)、社宅・官舎・社員寮等ではないこと。
  • 3親等内の親族が所有する住宅ではないこと。
  • 家賃の滞納がないこと。

補助金額

農林水産業に就業の場合 最大 月額2万円、最長36月

事業所等に就職、個人事業を営む場合 最大 月額1万円、最長24月 
※子育て世帯加算・・・5,000円(子ども1人)、10,000円(子ども2人以上)
  (令和4年4月1日において18歳未満の子どもを養育する世帯)          

事業の流れ

(1)賃貸住宅の賃貸借契約締結・市内就業  <補助対象者>
(2)事業計画認定申請               <補助対象者⇒市>
(3)事業認定通知                  <市⇒補助対象者>
(4)家賃支払                      <補助対象者>
(5)補助金の交付申請               <補助対象者⇒市> 
(6)補助金の交付決定・支払           <市⇒補助対象者>

まずは事業計画認定申請をしてください

賃貸借契約日から3月以内に次の書類を提出してください。(申請期限:令和5年3月31日)

  • 大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号) 
  • 事業計画書(別紙1-6)
  • 承諾書(別紙2-4) 
  • 賃貸借契約書の写し
  • 1年以上市外に居住していたことが分かる書類
  • 世帯全員分の市税の未納がないことを示す証明書
  • 給与所得のある世帯全員分の住宅手当支給証明書(別紙4) 

  ※以下該当者のみ  

  • 労働条件通知書の写しまたは就労証明書【事業所に就職】(別紙3)
  • 所得を証明する書類または農林水産業の担い手であることを示す書類【就農等】
  • 登記事項証明書または開廃業届出等の写し【起業・開業】          
  • 市外の大学等の在学または卒業を証明する書類            

結婚新生活支援補助金  

制度のチラシ (結婚新生活) [PDFファイル/481KB]

補助対象者(1~6のすべてを満たす方)

  1. 令和4年1月1日から令和5年3月31日の間に結婚し、婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下である。
  2. 取得または賃借した市内住宅に居住し、世帯全員がその住所で住民登録している。
  3. 生活保護等の生活扶助を受けていない。
  4. 世帯全員が前住所地を含めた市町村民税等の滞納がない。
  5. 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。
  6. 暴力団員等ではない。

  ※年齢は結婚の日時点

その他の要件

  • <取得>自らが居住するための住宅であり、申請年度内に完成し居住すること。
  • <取得>5年以上居住する意志があり、地区で住民と協調(区入り等)ができる。
  • <賃借>公的賃貸住宅(市営住宅)、社宅・官舎・社員寮等ではないこと。
  • <賃借>家賃の滞納がないこと。
  • <共通>3親等内の親族が所有する住宅ではないこと。

対象となる経費

<取得>結婚を機に住宅を取得した際の費用(結婚1年以内に契約したもので、建物に係る費用のみが対象となります)

<賃借>入居費用:敷金、礼金、仲介手数料等
      家賃(実質家賃負担額):賃料(家賃および共益費)から住宅手当支給額を除いた額(結婚後同居を開始した月からが対象となります)

<引っ越し>引っ越し業者または運送業者にに支払った費用
                     

 ※令和4年1月1日(家賃は4月から)から翌年3月までの費用が対象となります。

 ※申請内容によっては「令和5年度中(結婚から1年以内に限る)に支払った費用」を対象経費として選択することができます。詳しくはセンターまでお問い合わせください。

補助金額

婚姻時の年齢と世帯の所得額によって補助上限額は次のように区分されます。

夫婦どちらか高いほうの年齢が29歳以下・・・所得合計400万円未満の場合 上限 60万円
                             
所得合計400万円以上の場合 上限 30
万円

夫婦どちらか高いほうの年齢が39歳以下・・・所得合計400万円未満の場合 上限 30万円
                             所得合計400万円以上の場合 上限 15
万円

【所得合計について】
 新婚世帯の所得合計を直近の所得証明書で確認いたします。(奨学金を返還している場合は、所得から奨学金返還額を除きます)
 結婚を機に離職し、申請時において無職の場合は所得なしとします。(離職票などで確認)

事業の流れ

(1)結婚、同居               <補助対象者>
(2)事業計画認定申請          <補助対象者⇒市>
(3)事業認定通知             <市⇒補助対象者>
(4)家賃等の支払い           <補助対象者>
(5)補助金の交付申請          <補助対象者⇒市> 
(6)補助金の交付決定・補助金の支払  <市⇒補助対象者>

まずは事業計画認定申請をしてください

婚姻後3か月以内または令和5年3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。

  • 大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号) 
  • 事業計画書(別紙1-7)  
  • 承諾書(別紙2-5)  
  • 夫婦の記載のある戸籍謄本
  • 夫婦の直近の所得証明書
  • 世帯全員分の市税の未納がないことを示す証明書

<賃借>

  • 賃貸借契約書の写し
  • 給与所得のある世帯員全員分の住宅手当支給証明書(別紙4) 

<取得>

  • 工事請負契約書または売買契約書の写し(住宅取得を示す書類)

<該当者のみ>

  • 奨学金返還額が分かる書類の写し
  • 離職票の写し(結婚を機に離職し、申請時において無職の場合)
  • 取得費用、入居費用、引っ越し費用等の領収書の写し
事業実施計画について

 この補助金は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し実施しています。事業実施計画の概要を以下のとおり公表いたします。

令和4年度実施計画 個票 [PDFファイル/201KB]

県外移住希望者滞在費等補助金(宿泊費補助)   

制度のチラシ (滞在費) [PDFファイル/281KB]

補助対象者(1~4のすべてを満たす方)

  1. 本市への移住の相談や準備を行っている県外に住所を有する方。
  2. 本市を訪れた際、移住・定住支援センターに相談等を行う方。
  3. 過去にこの補助金の交付を受けたことが1回以下である。
  4. 暴力団員等ではない。

 ※空き家バンク物件の利用等を希望される場合は、事前に利用登録の申し込みが必要です。

 補助金の内容

1人当たりの宿泊費 上限3千円(補助率2分の1)
・1回4泊・二人まで
・同一世帯2回まで

【対象となる経費】
市内宿泊施設の宿泊費用・・・・・補助金を請求する際に宿泊費の領収書が必要となりますので、領収書の管理をお願いします。

事業の流れ

(1)事業計画認定申請       <補助対象者⇒市>
(2)事業認定通知          <市⇒補助対象者>
(3)市内宿泊施設宿泊       <補助対象者>
(4)補助金の交付申請       <補助対象者⇒市> 
(5)補助金の交付決定・補助金の支払 <市⇒補助対象者>

まずは事業計画認定申請をしてください

補助対象となる宿泊日初日の前日までに次の書類を提出してください。(郵送・Fax可)

  • 大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号)   
  • 事業計画書 (別紙1-8ア) 
  • 承諾書(別紙2-6)  
  • 県外に居住していることを示す書類等の写し
  • 2回目の申請時は、1回目の申請内容が分かるものの写し

県外移住希望者滞在費等補助金(地域おこし協力隊)   

制度のチラシ (協力隊) [PDFファイル/271KB]

補助対象者(1~3のすべてを満たす方)

  1. 大洲市地域おこし協力隊に就任する県外に住所を有する方。
  2. 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。
  3. 暴力団員等ではない。

 補助金の内容

1世帯当たり  最大 15万円(補助率3分の2)

【対象となる経費】 大洲市地域おこし協力隊の就任に伴う、市内への移動・引っ越し費用。

事業の流れ

(1)事業計画認定申請       <補助対象者⇒市>
(2)事業認定通知          <市⇒補助対象者>
(3)移動・引っ越し          <補助対象者>
(4)補助金の交付申請       <補助対象者⇒市> 
(5)補助金の交付決定・補助金の支払 <市⇒補助対象者>

まずは事業計画認定申請をしてください

移動・引っ越し等の前日までに次の書類を提出してください。(郵送・Fax可)

  • 大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号)  
  • 事業計画書(別紙1-8イ)  
  • 承諾書(別紙2-6)  
  • 県外に居住していることを示す書類等の写し

事業が終わったら

1.交付申請
  それぞれの補助金の対象事業が完了した時は、交付申請をしていただきます。
  交付申請に必要な書類が、各補助金により異なります。交付申請に必要な書類 [PDFファイル/266KB]
  
  →提出書類等の確認後、「大洲市移住・定住促進補助金交付決定通知書」を交付します。

2.補助金の請求
  「大洲市移住・定住促進補助金交付請求書」を提出してください。

  →提出書類等確認後、補助金を交付します。 

事業計画の変更・中止及び廃止の場合

 認定を受けた事業を変更しようとするときは、変更認定申請書または事業計画変更届出書の提出が必要です。また、事業を中止・取り下げようとするときは、認定事業取り下げ届出書の提出が必要です。
どちらも、ご相談、お問い合わせください。

様式(申請に必要な書類)のダウンロード

様式

事業計画認定申請 大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号 [PDFファイル/52KB]
交付申請 大洲市移住・定住促進補助金交付申請書(様式第9号 [PDFファイル/66KB]
請求 大洲市移住・定住促進補助金交付請求書(様式第11号 [PDFファイル/64KB]
申請時に必要な書類(各補助金別)
補助金の種類 事業計画認定申請 交付申請
新築住宅取得費補助金 別紙1-1 [PDFファイル/218KB]
別紙2-1 [PDFファイル/101KB]
別紙5-1 [PDFファイル/124KB]
別紙6 [PDFファイル/94KB]
空き家取得費補助金
空き家改修費補助金
空き家家財道具等処分費補助金(利用者)
別紙1-2 [PDFファイル/240KB]
別紙2-1 [PDFファイル/101KB]
別紙5-2 [PDFファイル/144KB]
別紙6 [PDFファイル/94KB]
空き家家財道具等処分費補助金(所有者) 別紙1-3 [PDFファイル/109KB]
別紙2-2 [PDFファイル/83KB]
別紙5-3 [PDFファイル/87KB]
別紙6 [PDFファイル/94KB]
空き家媒介手数料補助金

別紙1-4 [PDFファイル/140KB]
別紙2-3 [PDFファイル/81KB]

別紙5-4 [PDFファイル/127KB]
別紙6 [PDFファイル/94KB]
仮住まい被災者定住支援補助金  - 別紙1-5 [PDFファイル/170KB]
別紙6 [PDFファイル/94KB]
新規移住就業者家賃補助金 別紙1-6 [PDFファイル/226KB]
別紙2-4 [PDFファイル/74KB]
別紙3 [PDFファイル/85KB]
別紙4 [PDFファイル/92KB]
別紙5-5 [PDFファイル/120KB]
 別紙3、別紙4(交付申請時用)
別紙6 [PDFファイル/94KB]
結婚新生活支援補助金

別紙1-7 [PDFファイル/217KB]
別紙2-5 [PDFファイル/76KB]

別紙4 [PDFファイル/92KB]

別紙5-6 [PDFファイル/182KB]
別紙6 [PDFファイル/94KB]
県外移住希望者滞在費等補助金 別紙1-8ア(滞在費) [PDFファイル/136KB]
別紙1-8イ(協力隊) [PDFファイル/108KB]
別紙2-6 [PDFファイル/71KB]
別紙5-7ア [PDFファイル/86KB]
別紙5-7イ [PDFファイル/72KB]
別紙6 [PDFファイル/94KB]

 

移住支援金について

 大洲市では、東京圏(在住者または通勤者)から移住し、移住支援事業の対象とする求人(※1)に就業した方または起業支援金の交付決定を受けた方(※2)に、移住支援金を支給する事業を実施します。
 移住支援金の申請を予定されている方は、大洲市移住・定住支援センターまでご相談ください。

(※1)移住支援金の対象として、マッチングサイト(愛媛の求人・移住総合情報サイト「あのこの愛媛」(外部サイトへリンク))に掲載している求人のことです。

(※2)公益財団法人えひめ産業振興財団が改めて募集する「愛媛グローカルビジネス創出支援事業費補助金」の交付決定を受けた方のことです。
  【関連リンク】 愛媛県HP(愛媛県移住支援事業の実施について)
          内閣府HP(「起業支援金・移住支援金」)