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全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
◎対象資金
経営安定資金
◎保証割合
80%
◎保証限度額
一般保証とは別枠で2億8,000万円 ※セーフティネット保証4号と併用できますが、同じ枠となります。
※大洲市で認定できる方は、大洲市内に登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地がある法人、個人事業主です。
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますので、認定の有効期間30日以内にお申し込みください。
金融機関等による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
以下のいずれかの要件を満たすことについて、大洲市長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
※新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、要件緩和が行われています。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF形式:229KB)
経済産業省が業況が悪化していると判断した業種で、日本産業分類の細分類で判断します。(指定業種は随時変更があります。)
現在までの指定業種の変更について、詳細は中小企業庁のHPをご確認ください。
令和6年10月1日から令和6年12月31日までの期間について、指定業種が公表されています。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)「中小企業庁HP」
現在までの指定業種は、「中小企業庁HP」に掲載しております。
最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
※新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、以下の要件緩和が行われています。
※「最近3か月」とは、原則申請月の前月から起算して3か月間です。
フローチャート [PDFファイル/415KB]をご参考に、該当する申請書様式を確認のうえ、認定必要書類をご提出ください。
判断基準 | 様式 |
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(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または兼業者であって、営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合 | |
(2)兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)に属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 ※別添、月別売上表には、全体の売上高と指定業種の売上高の記載が必要です。 |
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(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かを問わない)に属する事業を営んでいる場合 ※別添、月別売上表には、全体の売上高と指定業種の売上高の記載が必要です。 |
新型コロナウイルス感染症が原因で、最近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が前年等同期と比べて5%以上減少している場合に申請が可能です。
判断基準 | 様式 |
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(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または兼業者であって、営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合 | |
(2)兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)に属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 ※別添、月別売上表には、全体の売上高と指定業種の売上高の記載が必要です。 |
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(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かを問わない)に属する事業を営んでいる場合 ※別添、月別売上表には、全体の売上高と指定業種の売上高の記載が必要です。 |
業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない場合で、下記要件に該当する場合に申請が可能です。
(1)最近1カ月間の売上高等が最近3カ月間の売上高等の平均と比較して5%以上減少している場合
(2)最近1カ月間の売上高等と最近3カ月間の売上高等の実績見込みが、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少している場合
(3)最近1カ月間の売上高等と最近3カ月間の売上高等の実績見込みが、令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少している場合
判断基準 | 様式 |
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(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または兼業者であって、営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合 | |
(2)兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)に属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 ※別添、月別売上表には、全体の売上高と指定業種の売上高の記載が必要です。 |
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(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かを問わない)に属する事業を営んでいる場合 ※別添、月別売上表には、全体の売上高と指定業種の売上高の記載が必要です。 |
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製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。
※「原油等」とは、原油及び石油製品(揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガス(液化したものを含む))を指します。
※「最近3カ月間」とは、原則申請月の前月から起算して3カ月間です。
判断基準 | 様式 |
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(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または兼業者であって、営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合 | |
(2)兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)に属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 ※別添、月別売上表には、全体の売上高と指定業種の売上高の記載が必要です。 |
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(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かを問わない)に属する事業を営んでいる場合 ※別添、月別売上表には、全体の売上高と指定業種の売上高の記載が必要です。 |
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大洲市役所 商工産業課 商工振興係
愛媛県大洲市大洲690番地の1
電話番号:0893-24-1722