セーフティネット保証4号の認定について
新型コロナウィルス感染症に伴うセーフティネット保証4号の認定について
大洲市では、新型コロナウィルス感染症に関して、セーフティネット保証4号の認定を開始しました。
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
認定要件
- 新型コロナウィルス感染症による災害の発生に原因して、この災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高または販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- セーフティネット4号認定申請書
- 大洲市で事業を行っていることがわかる書類(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し、確定申告書営業許可証、開業届け出の写し等)
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月別売上表(以下に様式掲載))
指定期間
現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年9月30日までとなっておりますが、以下のとおり取扱いを変更し、資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和5年12月31日までとすることを予定しております。
詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご参照ください。(https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/230830_4gou.html)
取扱いの変更点(令和5年10月1日以降)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)
※借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
※令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
様式
本認定につきましては要件が緩和されております。下記の申請書から条件に一致するパターンをお使いください。
※月別売上表は共通様式です。
【通常様式】最近1ヵ月間の売上高等と今後2カ月間の見込み売上高等を前年3カ月間の売上高等と比較
【新型コロナウイルス感染症】最近1ヵ月間の売上高等と今後2カ月間の見込み売上高等を前年3カ月間の売上高等と比較
令和5年10月1日以降の申請様式
※以下の申請様式4-③~⑤の様式は、業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用します。
最近1カ月間の売上高等と最近3カ月間の売上高等の平均を比較
令和5年10月1日以降の申請様式
最近1カ月間の売上高等と最近3カ月間の売上高等の実績見込みを令和元年12月の売上高等と比較
令和5年10月1日以降の申請様式
最近1カ月間の売上高等と最近3カ月間の売上高等の実績見込みを令和元年10月~12月の売上高等を比較
令和5年10月1日以降の申請様式
月別売上表(共通様式)
内容(保証条件)
対象資金
経営安定資金
保証割合
100%保証
保証限度額
無担保8千万円、普通2億円(別枠)
保証人
原則第3者保証人は不要
注意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 大洲市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。