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セーフティネット保証5号認定業種の指定(令和5年3月24日更新)

 セーフティネット保証5号とは売上高の減少などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための保証制度です。

 本店所在地(個人事業主の場合は事業実体のある事業所の所在地)の市町村が認定することで、一般保証とは別枠で愛媛県信用保証協会から融資額の80%保証を受けることができます。

対象となる中小企業者

  • 経済産業省が指定した業況の悪化している事業(指定業種)を行うもの
  • 下記の企業認定基準を満たすもの

 最近3か月間の売上高が前年同期に比べて5%以上減少していること。

※状況に鑑み、要件緩和が行われています。

指定業種とは

 経済産業省が業況が悪化していると判断した業種で、日本産業分類の細分類で判断します。なお、指定業種は随時変更されます。

 現在までの指定業種の変更について、詳細は中小企業庁のHPをご確認ください。

 令和5年4月1日から令和5年6月30日までの期間について、指定業種の予定も公表されております。

 セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)「中小企業庁HP」

企業認定基準

 指定業種の類型を踏まえた企業認定基準、申請書様式は以下の通りです。 

 ※令和3年8月1日から、対象業種が保証協会の対象業種となる業種すべてから一部の指定業種に変更になったことに伴い、様式が一部修正されました。

売上高の減少

指定業種の類型 認定基準 申請書

指定業種(547業種+13業種)

※詳しくは中企庁のHPをご確認ください。

中企庁HP「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))」(外部サイトへリンク)

 

 

【通常の認定基準】

①1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
・申請者全体の最近3か月の売上高が前年同期と比べて5%以上減少していること

②主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
・主たる業種の最近3か月の売上高が前年同期と比べて5%以上減少していること
・申請者全体の最近3か月の売上高が前年同期と比べて5%以上減少していること

③指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
・指定業種の最近3か月の売上高が前年同期と比べて5%以上減少していること
・申請者全体の最近3か月の前年同期の売上高に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること
・申請者全体の最近3か月の売上高が前年同期と比べて5%以上減少していること

 

(イ)-①

 

 

(イ)-②

 

 

(イ)-③

 

【認定基準緩和】

①1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
・申請者全体の最近1か月の売上高および最近1か月の売上高と今後2か月の売上高の合計が、前年同期と比べて5%以上減少していること

②主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
・主たる業種の最近1か月の売上高および最近1か月の売上高と今後2か月の売上高の合計が、前年同期と比べて5%以上減少していること
・申請者全体の最近1か月の売上高および最近1か月の売上高と今後2か月の売上高の合計が、前年同期と比べて5%以上減少していること

③指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
・主たる業種の最近1か月の売上高および最近1か月の売上高と今後2か月の売上高の合計が、前年同期と比べて5%以上減少していること
・申請者全体の最近1か月の前年同期の売上高および最近1か月の売上高と今後2か月の売上高の合計の前年同期の売上高に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること
・申請者全体の最近1か月の売上高および最近1か月の売上高と今後2か月の売上高の合計が、前年同期と比べて5%以上減少していること

 

(イ)-④

 

 

 

(イ)-⑤

 

 

 

(イ)-⑥

 

 

【創業者等運用緩和】
業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に創業者等運用緩和の基準を検討する。

①1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
②主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
③指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

※申請者が上記①~③のいずれに該当するかによって、下記の認定基準に対応する様式が異なる。

・最近1カ月間の売上高等が最近3カ月間の売上高等の平均と比較して5%以上減少していること(様式第5-(イ)-⑦、⑩、⑬)

・最近1カ月間の売上高等と最近3カ月間の売上高等の実績見込みが、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少していること(様式第5-(イ)-⑧、⑪、⑭)

・最近1カ月間の売上高等と最近3カ月間の売上高等の実績見込みが、令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少していること(様式第5-(イ)-⑨、⑫、⑮)

 

(イ)-⑦

(イ)-⑧

(イ)-⑨

(イ)-⑩

(イ)-⑪

(イ)-⑫

(イ)-⑬

(イ)-⑭

(イ)-⑮

申請書 様式第5-(イ)-①~⑮
申請書添付書類
月別売上表

認定必要書類

  1. 認定申請書
  2. 申請添付書類(セーフティネット5号)
  3. 直近の決算書(個人の場合は確定申告書)写し1期分 
  4. 履歴事項全部証明書または定款の写し(法人のみ) 
  5. 指定業種を行っていることがわかる書類 
    ※許可・免許・登録・届出等を必要とする事業については許認可証の写し、それ以外の場合は取り扱っている製品・サービスがわかる書類
  6. 月別の売上高がわかる資料(売上帳、月別試算表など)の写し 1部   

認定申請の提出先

大洲市役所商工産業課
電話番号:0893-24-1722