【事業者向け】大洲市飲食店等テイクアウト等促進支援給付金について
テイクアウト(持ち帰り)やデリバリー(配達)に取り組む事業者が、共同販売を行うときに活用できる給付金です!
新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受ける市内飲食店等が、テイクアウト(持ち帰り)・デリバリー(配達)による消費促進を図るための共同販売に必要な経費の一部を給付し、経営の継続を支援します。
大洲市飲食店等テイクアウト等促進支援給付金の概要
対象者
3以上の市内飲食店等(ホテル、旅館、持ち帰り・配達飲食サービス業を含む)で構成されるグループ
グループの構成員は次のいずれにも該当するものとします。ただし、市長が適当でないと認める者は対象者から除きます。
- 市内で飲食店等を営む法人若しくは個人で、食品衛生法に基づく営業許可を受けている者
- テイクアウトまたはデリバリー事業を行っている者若しくは行おうとする者
- 納期の到来した市税(国民健康保険税を含む。)に滞納がない者
- 大洲市暴力団排除条例(平成23年大洲市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業またはこの営業に係る接客業務受託営業を行う事業者でない者
対象事業
グループで実施する共同販売事業
注意事項(令和3年2月4日追記)
通常のテイクアウト・デリバリーを行う際は省略できますが、共同販売時は食品表示が原則必要です。市では、食品ラベル作成支援を行っていますので、ご相談ください。
支給対象経費
支給対象経費 | 支給率 | 支給額上限 |
---|---|---|
テイクアウト等容器購入費 | 購入費の3分の2以内 | 1店舗あたり1万円 |
テイクアウト等共同販売運搬費 | 定額 | 1グループあたり8千円/日 |
- 支給対象経費にはこの経費にかかる消費税及び地方消費税相当額を含めません。
- 1店舗が複数のグループに所属する場合、容器購入費は1つのグループを選択して申請してください。
- 容器購入費は、交付決定日から共同販売最終実施日までに購入したものを対象とします。
支給の対象となる事業実施期間
令和3年2月5日(金曜日)~令和3年3月14日(日曜日)
支給の取消
グループの構成員が虚偽の申請または不正な手段により給付金の支給を受けたときは、給付金の支給決定を取り消し、既に給付金が支給されているときは、返還を求めることがあります。
事業の流れ
- 給付申請(グループ代表者→市)
- 交付決定(市→グループ代表者)
- 事業実施
- 実績報告、請求(グループ代表者→市)
- 給付金の額の確定・支払い(市→グループ代表者)
申請方法
支給申請書及び必要書類を、大洲市商工産業課営業戦略係までご提出ください。
提出書類
- 支給申請書
- 飲食店営業許可証等の写し(全店舗)
- 周知に使用できる共同販売メニュー表
- 代表者名義の預金通帳の写し(通帳おもて面及び通帳を1枚開いたページ)
申請期間
令和3年2月1日(月曜日)~令和3年3月10日(水曜日)
2月10日(水曜日)までに申請された場合、公共施設やプレスリリースのための周知用チラシに掲載します。そのほか、プレスリリースやCATV放送などの事業PRを予定していますので、ぜひお早めにご申請ください。
それ以降に申請された場合は、大洲市公式ホームページへの掲載のみとなります。