○大洲市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

令和8年4月3日

大洲市選挙管理委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(令和8年大洲市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第2条に規定する候補者(以下「候補者」という。)は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、大洲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)によるものを含む。以下「原稿用紙」という。) 1通

(2) 写真2枚(同一のものに限る。)又は当該写真の電磁的記録

2 前項第2号の写真は、候補者の上半身を撮影したもの(単身、無帽、無背景及び正面向きのものであって、かつ、選挙の期日前6箇月以内に撮影したもの)とし、その裏面に撮影年月日及び当該候補者の氏名を記載しなければならない。

(掲載文の作成方法)

第3条 掲載文は、黒色の色素により原稿用紙の掲載文欄に記載し、又は記録し、色の濃淡がないものとしなければならない。

2 原稿用紙の写真欄には掲載文を記載し、又は記録することができず、掲載文欄には写真を用いることができない。

3 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定において準用する同令第88条第8項に規定する認定を受けた場合は、その通称)を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、氏名欄には、候補者の氏名に付す振り仮名、住所、職業、所属党派名(所属党派がない場合は、無所属と記載し、又は記録することができる。)、年齢及び生年月日を記載し、又は記録することができる。

4 掲載文は、通常文章に使用する文字、記号、符号、線、圏点等及び図画、図表、イラストレーション等を用いて記載し、又は記録しなければならない。

5 掲載文に図画、図表、イラストレーション等を記載し、又は記録しようとする場合においては、これらの部分に係る面積の合計は、原稿用紙の掲載文欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があったとき、又は文字等が著しく小さいときその他第7条第1項の規定による印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、その部分の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときには、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回又は修正等)

第5条 候補者は、条例第3条第1項の規定により行った申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文撤回申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 候補者は、条例第3条第1項の規定により申請した掲載文を修正し、又は写真を取り替えようとするときは、選挙公報掲載文修正申請書(様式第4号)に新たな掲載文若しくは写真2枚又は記録し直した掲載文若しくは写真を添えて、委員会に提出しなければならない。

3 前2項の規定による申請は、条例第3条第1項に規定する日にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第6条 委員会は、条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所を定め、あらかじめ告示する。

(選挙公報の様式及び印刷方法)

第7条 選挙公報は、選挙ごとに委員会が定める様式により、その両面又は片面に前条のくじで定めた順序によって、掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 掲載文の候補者1人当たりの紙面の大きさは、選挙ごとに委員会が定める。

3 候補者は、前2項に規定する選挙公報の印刷の体裁等について、指定することができない。

4 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(選挙公報の掲載の中止)

第8条 委員会は、選挙公報の印刷に着手した後に、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第2項又は第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)、又は立候補の届出を却下した場合においても、その者に係る選挙公報の掲載を中止しない。

2 委員会は、前項に掲げる事由が条例第3条第1項の規定により申請のあった候補者の全部について生じたときは、選挙公報の発行手続を中止することができる。

(掲載文の返還)

第9条 委員会は、候補者から提出された掲載文及び写真を、第5条の規定による掲載文の撤回又は修正等の申請があった場合を除き、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、直ちにその訂正の告示をする。

(申請等の時間)

第11条 この規程又は条例に基づき委員会が定めるところにより委員会に対して行う申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、令和8年4月3日から施行する。

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大洲市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

令和8年4月3日 選挙管理委員会告示第18号

(令和8年4月3日施行)