○大洲市立中学校部活動指導員配置規則

令和8年6月29日

大洲市教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市立中学校(以下「市立中学校」という。)に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の身分、任用、職務、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 指導員は、部活動における専門的な指導体制を構築することにより、学校における働き方改革を推進するとともに、国の「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」に基づき、生徒の持続可能なスポーツ・文化芸術活動の機会を確保することを目的として配置する。

(身分)

第3条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)とする。

(任用)

第4条 大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、指導員の任用を希望する学校長(以下「校長」という。)の推薦により、スポーツ・文化に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する指導員を任用することができる。

2 指導員は、法第16条各号のいずれにも該当せず、かつ、指導員として適格性を有すると認められる者のうち、次の各号の要件を全て満たす者でなければならない。

(1) 心身が健康であること。

(2) 部活動の指導に理解と熱意があり、かつ、指導に当たる部活動に必要な指導技術と知識を有すること。

(3) 職業に従事している場合にあっては、指導員の業務に支障がないこと。

(4) 外部指導者の立場で学校の部活動を熱心に指導した実績があること。

(5) 単独での部活動指導や引率が可能であること。

(職務)

第5条 指導員は、学校の教育計画に基づき、部活動において、校長の監督を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 実技指導に関すること。

(2) 安全及び障害予防に関する知識及び技能の指導に関すること。

(3) 大会、練習試合、発表会その他学校外での活動における生徒の引率に関すること。

(4) 部活動中における生徒指導に係る対応に関すること。

(5) 部活動中において事故が発生した場合の現場対応に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項に関すること。

2 活動の内容を記録し、任用先の市立中学校の校長に報告すること。

(任期)

第6条 指導員の任期は、任用した日から任用した日の属する年度の末日までとする。

(勤務時間等)

第7条 指導員の任期における勤務時間の上限は、210時間とする。

2 指導員の勤務日及び勤務時間の割振りは、校長が定める。

(報酬及び費用弁償)

第8条 指導員の報酬及び費用弁償は、大洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大洲市条例第10号)に基づいて支給する。

(公務災害等の補償)

第9条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、大洲市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年大洲市条例第48号)に基づいて補償する。

(服務)

第10条 指導員は、法の諸規定に基づき、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 指導員は、やむを得ない理由により指導等に従事できないときは、あらかじめ校長に連絡しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 指導員は、職務の遂行に当たって、故意又は過失により、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、指導員について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

大洲市立中学校部活動指導員配置規則

令和8年6月29日 教育委員会規則第11号

(令和8年7月1日施行)