○大洲市長浜港内港埋立事業埋立地における土砂受入手数料条例
令和8年6月26日
大洲市条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、大洲市長浜港内港埋立事業の埋立地(以下「埋立地」という。)における土砂の受入れ事務に係る手数料(以下「手数料」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(申請及び許可)
第2条 埋立地に土砂を搬入しようとする者は、事前に申請して市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(土砂基準に適合しない土砂に関する措置)
第3条 市長は、受け入れた土砂が愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例(平成12年愛媛県条例第2号)その他法令に定める土砂基準に適合しないことを確認した場合は、土砂を搬入した者(以下「搬入者」という。)に対し、当該土砂の撤去その他必要な措置を求めることができる。
(手数料の徴収)
第4条 市長は、搬入者から手数料を徴収するものとする。
2 前項の手数料の額は、土砂1立方メートルにつき1,200円とする。
(徴収の方法及び時期)
第5条 搬入者は、市長が発行する納入通知書により指定された期日までに、手数料を納入しなければならない。
(減免)
第6条 市長は、特に必要と認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第7条 既納の手数料は還付しない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年8月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)に基づく竣工認可の告示の日に、その効力を失う。