○大洲市肱南地域交流センター条例施行規則

令和8年1月28日

大洲市教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市肱南地域交流センター条例(令和7年大洲市条例第26号。以下「条例」という。)第3条第1項第2号に規定する大洲市地域交流拠点施設しろしたテラス(以下「しろしたテラス」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 しろしたテラス(オープンテラスを除く。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 オープンテラスの開館時間は、教育委員会が別に定める。

(貸館時間)

第3条 しろしたテラスの施設(ホール、オープンカウンター、オープンテラスに限る。)の貸館時間は、休館日を除き、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 しろしたテラスの休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日(6月1日から9月20日までを除く。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を休館日とする。

3 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前2項に定める休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(遵守事項)

第5条 しろしたテラスへの入館者及び利用者は、条例第7条各号に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) しろしたテラスを不潔にしないこと。

(3) 騒音を発しないこと。

(4) 許可なく物品を販売しないこと。

(5) 許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。

(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(7) その他職員の指示すること。

(利用申請)

第6条 条例第8条第1項の規定によりしろしたテラスの施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の前日までに大洲市地域交流拠点施設しろしたテラス施設等利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、大洲市地域交流拠点施設しろしたテラス利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用変更・中止の届出)

第8条 しろしたテラスの利用を変更又は中止しようとする利用者は、大洲市地域交流拠点施設しろしたテラス利用変更・中止届出書(様式第3号)に利用許可書を添えて、使用日の前日までに教育委員会に提出し、大洲市地域交流拠点施設しろしたテラス利用変更・中止許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第11条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。

(1) しろしたテラスの指定管理者が行う自主事業のために使用するとき 全額

(2) 非常災害又は緊急かつやむを得ない理由により利用の中止又は一時的に利用する場合 全額

(3) 市又は教育委員会が主催又は共催する事業に利用する場合 全額

(4) 肱南地区の自治会、コミュニティセンターが行う公益的な地域事業に利用する場合 全額

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めた場合 2分の1又は全額

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、大洲市地域交流拠点施設しろしたテラス使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、大洲市地域交流拠点施設しろしたテラス使用料減免決定通知書(様式第6号)により前項の規定による申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第12条ただし書の規定により、既に徴収した使用料を還付する場合の還付する額の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者の責に帰することができない事由により利用することができなくなったとき 全額

(2) 利用者が利用する日の前日までに利用申請を取り消したとき 2分の1の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に還付する必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、還付の事由が発生した日から1月以内に大洲市地域交流拠点施設しろしたテラス使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(特別の設備等)

第11条 条例第15条の規定により利用者が特別の設備又は装飾をしようとするときは、大洲市地域交流拠点施設しろしたテラス設備変更許可申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を適当と認めたときは、大洲市地域交流拠点施設しろしたテラス設備変更許可書(様式第9号)を交付しなければならない。

(損傷等の届出)

第12条 入館者又は利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、大洲市地域交流拠点施設しろしたテラス施設等損傷・滅失届(様式第10号)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。

(指定管理者による施設の管理)

第13条 条例第4条第3項の規定により、しろしたテラスの管理を指定管理者に行わせる場合における第6条から第12条まで(第9条第1項第3号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「市長」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、様式第1号から様式第10号までの様式は、これらを標準として指定管理者が別に定めるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 しろしたテラスに係る利用の許可その他必要な準備行為は、この規則の施行の日の前においても、行うことができる。

(大洲市カヌー艇管理条例施行規則の廃止)

3 大洲市カヌー艇管理条例施行規則(平成17年大洲市教育委員会規則第51号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の大洲市カヌー艇管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大洲市肱南地域交流センター条例施行規則

令和8年1月28日 教育委員会規則第2号

(令和8年4月1日施行)