○大洲市クレジットカード決済サービス利用規程
令和8年3月31日
大洲市訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員がクレジットカードによる決済サービスを利用する方法により公金の支払に関する手続を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「カード」とは、大洲市(以下「市」という。)とクレジットカードの利用に関する契約を締結した者(以下「カード会社」という。)が発行する法人カード(クレジットカード番号のみを発行し現物カード本体を発行しないバーチャルカードを含む。)で、市が負担すべき経費の支払をすることができるものをいう。
(カード利用の対象)
第3条 カード利用(支出の手続にカードを用いることをいう。以下同じ。)の対象は、一般会計、特別会計及び企業会計に属する次に掲げる経費のうち、50万円未満のものとする。ただし、災害時その他の緊急の場合は、この限りでない。
(1) 出張先等において、現地で経費を払うもの
(2) 支払方法がカード決済に限定されるもので、会計管理者が必要と認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、カード利用が適当であると会計管理者が認めるもの
(管理責任者)
第4条 カードの管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、会計管理者とする。
2 管理責任者は、カードの作成、受領、変更及び廃止の手続を行う。
(開始手続等)
第5条 カード利用を希望する課等の長(以下「課等の長」という。)は、管理責任者と事前にカード利用について協議をしなければならない。
3 管理責任者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、カード会社にカード利用を申し込み、かつ、当該カード会社から交付されたカードを課等の長に支給し、又は提供されたカード情報を通知する。
4 前項の規定による支給又は通知を受けた課等の長(以下「利用責任者」という。)は、所管する部署のカード及びカード情報の管理及び保管をしなければならない。
5 利用責任者は、カード利用申請書の内容に変更があったときは、カード利用(変更・廃止)報告書(様式第2号)にカード会社に申し込むために必要な書類を添えて、管理責任者に提出しなければならない。
(権限の委任)
第6条 市長は、利用責任者から利用のためにカードを交付された職員(以下「カード利用職員」という。)に対し、利用可能期間、利用限度額、利用目的の範囲内において、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第149条第2号に規定する予算の執行権を法第153条第1項の規定により委任する。
(利用手続等)
第7条 カード利用職員は、不正な利用等を防止するため、利用の都度あらかじめカード利用確認及び持出簿(様式第3号。以下「確認簿」という。)により、利用責任者の承認を得なければならない。
2 カード利用職員は、決済時に利用した金額及び内容がわかる利用明細等の証拠書類を受領し、保管し、及び支払の事務における帳票に添付しなければならない。
3 カード利用職員は、カード利用後は速やかにカードを返却し、確認簿に記載しなければならない。
4 カード利用職員は、やむを得ない理由により、利用額に個人的経費を含むことになった場合は、その理由、金額等を速やかに報告しなければならない。
5 前項の場合において、個人的経費の支払にカードを利用したときは、カード利用職員は当該金額を市に納付しなければならない。
(カードの管理等)
第8条 カード利用職員は、この規程及びカード会社が定める規約等を遵守し、カードを適正に利用するとともに、善良な管理者の注意をもってカードを管理しなければならない。
2 カード利用職員は、カードの貸与、譲渡若しくは質入れ又はカードの情報の預託をしてはならない。
3 利用責任者は、カードが破損し、紛失し、若しくは盗難にあったとき又は他者に利用されたことが判明したときは、直ちに法人クレジットカード事故報告書(様式第4号)によって管理責任者に届けなければならない。
4 前項の場合において、紛失若しくは盗難又は他者による利用が判明したときは、直ちに警察に通報するとともに、カード会社に届け出なければならない。
(不正利用)
第9条 カードの利用に際し、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを不正利用とする。
(1) 虚偽の利用手続等により私的に利用した場合
(2) 承認を受けたカード利用職員以外の者がカードを利用した場合
(3) この規程及びカード会社が定める規約等に違反して利用した場合
(不正利用に対する措置)
第10条 管理責任者は、前条各号に掲げる不正利用があると思料する場合には、直ちにその内容、カード利用職員の氏名、所属等を市長に報告するものとする。
2 前項の規定による報告を受け、市長がカード利用職員の不正利用を認めた場合には、管理責任者は直ちにカードの利用停止又は解約の手続をとるものとする。
(賠償責任)
第11条 利用責任者及びカード利用職員は、市長が第9条各号に掲げる不正利用を認めたとき又はカードの紛失若しくは盗難により他人に不正に利用された場合であって、法第243条の2の8に該当するときは、その利用金額の全額について支払の責を負うものとする。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。



