○大洲市特定乳児等通園支援事業の利用者負担等に関する規則

令和8年3月31日

大洲市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市認定こども園条例(令和元年大洲市条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大洲市が実施する特定乳児等通園支援事業の利用者負担その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この規則において、「要支援家庭」とは、こども家庭センターによるサポートプランが作成され、又は作成の対象となっている等、関係機関が連携して支援を行う必要があると市長が認めた世帯をいう。

(利用者負担額)

第3条 1時間あたりの利用者負担額(以下「1時間あたり額」という。)は、条例第12条第3項の規定により算定した利用料のうち、法第30条の20第5項の規定により市が対象乳幼児の保護者に代わって支払う額を控除した額を乳児等通園支援を利用した時間で除した額とする。

2 利用者が30分単位で利用申請した場合の30分あたりの利用者負担額(以下「30分あたり額」という。)は、1時間あたり額の2分の1の額とする。

(延長利用に係る利用者負担額)

第4条 利用者が乳児等通園支援事業の予約利用時間を超えて当該事業を利用した場合(以下「延長利用」という。)は、延長利用に係る利用者負担額を徴収するものとする。

2 延長利用に係る利用者負担額は、1時間あたり額に延長利用した時間を乗じた額とする。

3 延長利用の時間が1時間に満たない場合であっても、1時間として算定する。

(減免)

第5条 市長は、条例の規定により、保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第3条の利用者負担額を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(2) 当該年度(4月から8月までにあっては前年度)の市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯に属する者又は市町村民税非課税世帯に属する者

(3) 要支援家庭に属する者

(減免後の額)

第6条 前条の規定による減免後の利用者負担額は、別表のとおりとする。

(減免の適用)

第7条 利用者負担額の減免は、大洲市乳児等通園支援事業認定に関する規則(令和8年大洲市規則第1号)に基づく乳児等支援給付認定の申請において、保護者が減免の適用を希望した場合に行うものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、所得状況その他必要な事項を確認することができる。

(職権による変更)

第8条 市長は、課税年度の変更その他の事情により減免の適用の可否に変更が生じたと認めるときは、職権により減免の適用を変更することができる。

(認定証への反映)

第9条 市長は、前2条の規定により減免の適用を決定し、又は変更したときは、その内容を認定証に記載するものとする。

2 前項の規定により減免の適用を変更したときは、認定証を修正して再交付するものとする。

(納付方法)

第10条 第3条及び第4条に規定する利用者負担額(第5条の規定により減免した場合にあっては当該減免後の額)は、事業を利用した都度市長が別に定める方法により納付しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、利用者負担に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 事業の利用に関し必要な手続は、この規則の施行日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

利用者負担額の減免基準

1時間あたり額

30分あたり額

生活保護世帯

無料

無料

市町村民税所得割額77,101円未満の世帯

市町村民税非課税世帯

100円

50円

要支援家庭

100円

50円

大洲市特定乳児等通園支援事業の利用者負担等に関する規則

令和8年3月31日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)