○大洲市乳児等のための支援給付認定等に関する規則
令和8年1月30日
大洲市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、同法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び同法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び内閣府令において使用する用語の例による。
(乳児等支援給付認定の申請)
第3条 法第30条の15第1項の規定に基づく乳児等支援給付認定を受けようとする支給対象小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 利用料の減免を受けようとする保護者は、当該減免を受けることを証する書類として市長が必要と認めるものを申請書に添付しなければならない。ただし、市長が公簿等により確認することができると認めるときは、この限りでない。
3 前項に掲げるもののほか、法第30条の20第1項に定める乳児等支援給付費の算定に当たり、市が必要と認める事項がある場合は、当該事項を証する書類として市長が必要と認めるものを申請書に添付しなければならない。
(受給事由の消滅の届出)
第6条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出は、認定証を添付して行うものとする。
(乳児等支援給付認定の取消しの通知)
第7条 市長は、法第30条の18第1項の規定により、乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第5号)により、乳児等支援給付認定保護者に通知する。
(乳児等支援給付認定の変更の届出)
第8条 乳児等支援給付認定保護者は、法第30条の17第1項の規定に基づき、乳児等支援給付認定の内容に変更が生じたとき、又は認定証に記載された内容に変更が生じたときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第6号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 市長は、前項の届出があったときは、認定内容を変更し、認定証を更新するものとする。
(認定証の再交付)
第9条 市長は、紛失等により乳児等支援給付認定保護者から、支給認定の有効期間内において、認定証の再交付の申請があったときは、認定証を交付するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、乳児等支援給付認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。






