○大洲市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月22日

大洲市条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する同法第46条第3項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。

(運営に関する基準)

第3条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、基準府令に定める基準をもって、その基準とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 法第54条の2各号に定める手続きその他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

大洲市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月22日 条例第33号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和7年12月22日 条例第33号