○大洲市下水道使用料等徴収事務委任規程

令和6年4月1日

大洲市企業管理規程第17号

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条の2の規定により、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の徴収に関する事務(上水道の漏水を原因とするもの以外の減免、滞納処分及び不納欠損に関する事務を除く。)を水道事業の管理者の権限を行う市長に委任する。

第2条 この規程に定めるもののほか、前条の委任に関し、必要な事項は、下水道事業の管理者の権限を行う市長が水道事業の管理者の権限を行う市長と協議して定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

大洲市下水道使用料等徴収事務委任規程

令和6年4月1日 企業管理規程第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第4章 下水道事業
沿革情報
令和6年4月1日 企業管理規程第17号