○大洲市農業集落排水施設汚水排出量認定規程
令和6年4月1日
大洲市企業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市農業集落排水施設条例(平成17年大洲市条例第187号。以下「条例」という。)第16条第2項第2号及び第3号に規定する井戸水その他の使用による汚水の排出量(以下「汚水排出量」という。)の認定について、必要な事項を定める。
(申告及び認定)
第2条 条例第16条第2項第2号及び第3号の使用者は、1月ごとに下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指定する期日(以下「指定日」という。)までに大洲市汚水排除量申告書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、申告事項に異動がない場合は、その旨を申し出てこれを省略することができる。
2 管理者は、前項の申告があったときは、次に定める基準に基づき汚水排出量を認定する。
(1) 汚水排出量は、1人世帯は11立方メートルとし、6人までの世帯は2人目から1人につき7立方メートルを、7人以上の世帯は7人目から1人につき4立方メートルを加算した量とする。
(2) 水道水と併用する場合の汚水認定量は、前号により算出した量の2分の1とする。ただし、1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
3 申告書が指定日までに提出されなかったときは、管理者が認定するものとする。
(認定時期)
第3条 前条の認定は、1月ごとに行う。ただし、管理者が必要あると認めたときは、随時に認定することができる。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
