○大洲市上下水道事業企業職員の併任に関する規程

令和6年4月1日

大洲市企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道事業(大洲市水道事業の設置等に関する条例(平成17年大洲市条例第231号)第1条に規定する水道事業、大洲市工業用水道事業の設置等に関する条例(平成17年大洲市条例第235号)第1条に規定する工業用水道事業並びに大洲市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年大洲市条例第27号)第1条に規定する公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)に関する事務を効率的に執行するため、市長部局の職員を企業職員に併任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(併任)

第2条 総務部総務課に属する職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道事業の企業職員に併任するものとし、次に掲げる事務に従事させる。

(1) 人事及び給与に関する事務

(2) 職員の研修に関する事務

(3) 職員の福利厚生に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指定する事務

2 総務部財政契約課に属する職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道事業の企業職員に併任するものとし、次に掲げる事務に従事させる。

(1) 工事等の入札及び契約に関する事務

(2) 工事の検査に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指定する事務

3 支所(大洲市役所支所設置条例(平成17年大洲市条例第8号)第1条の規定により設置する支所をいう。)に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道事業の企業職員に併任するものとし、併せて現金取扱員を命じ、次に掲げる事務に従事させる。

(1) 上下水道料金等の収納に関する事務

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者の指定する事務

4 会計課に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道事業の企業職員に併任するものとし、併せて現金取扱員を命じ、次に掲げる事務に従事させる。

(1) 有価証券の出納及び保管に関する事務

(2) 現金及び預金の出納及び保管に関する事務

(3) 上下水道料金等の収納に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の指定する事務

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

大洲市上下水道事業企業職員の併任に関する規程

令和6年4月1日 企業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第1章
沿革情報
令和6年4月1日 企業管理規程第8号