○大洲市水道事業及び下水道事業職員の被服等貸与に関する規程
令和6年4月1日
大洲市企業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、水道事業及び下水道事業職員(以下「職員」という。)に対し、職務上必要な被服等を貸与することを目的とする。
(被貸与者)
第2条 被服等を貸与する職員(以下「被貸与者」という。)は、常勤の職員とする。
2 所属長は、作業上特に必要と認めるときは、共用被服等をその所属に備え置き使用することができる。
(貸与被服の種類、数、貸与期間等)
第3条 被貸与者に貸与する被服等(以下「貸与被服」という。)の種類、数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与期間の計算は、貸与した月から起算する。
3 上水道及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、その数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。
(貸与被服の制式)
第4条 貸与被服の制式は、別に定める。
(貸与被服の着用方法)
第5条 被貸与者は、貸与被服を着用しなければならない。ただし、所属長の認めた場合は、この限りでない。
2 貸与被服は、勤務しないときは着用してはならない。
(貸与被服の保管責任)
第6条 被貸与者は、貸与期間中正常な状態において維持保全し、貸与被服保管の責任を負わなければならない。
2 貸与被服の補修及び洗たく等の費用は、被貸与者の負担とする。ただし、管理者において特に認めるものについては、この限りでない。
3 貸与期間中、貸与被服をき損又は亡失したときは、被貸与者の負担とする。
4 前項のき損又は亡失した事由が被貸与者の責に帰すべきでないと管理者が認めたときに限り、再貸与することができる。
(貸与被服の取扱い)
第7条 貸与被服は、その貸与期間を経過したとき被貸与者に支給する。
2 被貸与者が、貸与期間中に死亡、退職、転勤等により、現に貸与された被服等を使用しなくなったときは、直ちに返納しなければならない。ただし、管理者において特に認めるものは、この限りでない。
(記録)
第8条 主管課長は、大洲市上下水道事業被服等貸与簿(別記様式)を備え、課員の貸与被服の状況を記録しなければならない。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 数量 | 貸与期間(年) | 被貸与者 |
夏用作業服(上下) | 1着 | 3 | 現場作業に従事する職員 |
冬用作業服(上下) | 1着 | 3 | |
防寒着 | 1着 | 3 | |
雨合羽 | 1着 | 3 | |
長靴 | 1足 | 3 | |
安全靴 | 1足 | 3 | 技術職員 |
ヘルメット | 1個 | 3 | 技術職員 |
白衣・予防衣 | 1着 | 2 | 水質検査に従事する職員 |
