○大洲市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業事務決裁規程
令和6年4月1日
大洲市企業管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を明確な責任のもとに、合理的かつ能率的に処理するため、事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 専決 この規程により専決権限を認められた者(以下「専決者」という。)が、その範囲内で管理者に代わって決裁することをいう。
(2) 決裁 管理者の権限に属する事務を処理するに当たり、管理者、管理者の権限の受任者又は専決者(以下「決裁権者」という。)が事務の管理執行について意思決定をすることをいう。
(3) 合議 決裁を要する事項について、関係する所属に対し、承認又は意見を求めることをいう。
(4) 代決 決裁権者が不在のときに、この規程により定められた者(以下「代決者」という。)が、認められた範囲内で決裁権者に代わって決裁することをいう。
(決裁の効力)
第3条 この規定に基づいてなされた専決者及び代決者の決裁は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。
(決裁の順序及び合議)
第4条 決裁を受けようとするときは、順次直属の上司を経由し、合議の必要のあるものは合議を経たうえ、管理者又は専決者の決裁を受けなければならない。
(共通的決裁又は専決事項)
第5条 共通に所掌される事務で管理者が決裁する事項並びに部長及び課長が専決できる事項のうち、収入及び歳出に関する事務以外の事務に係るものは、大洲市事務決裁規程(平成22年大洲市訓令第2号)別表第1及び別表第3を準用(副市長専決事項は管理者、支所長専決事項は部長に含める。)するものとし、歳入及び歳出に関する事務に係るものは、別表第1に定めるとおりとする。
(個別的決裁又は専決事項)
第6条 所掌される事務で管理者が決裁する事項並びに部長及び課長が専決できる事項は、別表第2に定めるとおりとする。
(類推による決裁又は専決)
第7条 大洲市事務決裁規程別表第1、別表第1、別表第2に定められていない事項については、これらの表に定められている事項を類推して決裁又は専決するものとする。
(専決権の制限)
第8条 次の号のいずれかに該当するときは、前3条の規定にかかわらず上司の専決又は決裁を受けなければならない。
(1) 異例に属する事項
(2) 紛議、論争又は将来その原因となるおそれのある事項
(3) 先例となる事項
(4) 特に上司から指定された事項及び上司が知っておかなければならない事項
決裁権者 | 代決者 |
管理者 | 当該事務を所管する部長 |
部長 | 当該事務を所管する課長 |
課長 | 課長補佐(課長補佐を置かない部署にあっては当該事務を担当する係長) |
2 決裁権者及び代決者がともに不在のときで、急施を要する事案については、当該決裁権者の上位の職位にある者が決裁する。
(代決の制限)
第10条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものに限り代決することができる。ただし、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。
(報告又は後閲)
第11条 事務の代決をした者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けたときは、この限りでない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条、第7条関係)
1 歳入等に関すること。
区分 | 管理者 | 部長 | 課長 | |
1 国庫補助金等の交付申請等 | ○ | |||
2 土地・建物の無償譲受 | 評価額30万円以上 | 評価額30万円未満 | ||
3 物品の無償譲受 | 評価額100万以上 | 評価額100万未満 | ||
4 固定資産の処分 | 評価額100万以上 | 評価額100万未満 | ||
5 不要物品の処分 | 売却予定価格20万円以上 | 売却予定価格20万円未満 | ||
6 寄付金の採納 | ○ | |||
7 調定決議 | (1) 水道料金及び下水道使用料 | ○ | ||
(2) その他 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||
8 納入通知書の発行 | ○ | |||
9 調定済収入 | ○ | |||
2 歳出に関すること。
区分 | 管理者 | 部長 | 課長 | ||
現金支出を伴うもの | 支出負担行為に関すること。 | 給料・手当・報酬・法定福利費・旅費・報償費・動力費・支払利息・企業債取扱諸費・企業債償還金 | ○ | ||
修繕費・工事請負費・路面復旧費 | 2,000万円以上 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 1,000万円未満 | ||
委託料 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | ||
補償金 | 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | ||
食糧費 | 50万円以上 | 50万円未満 | |||
固定資産購入費 | 2,000万円以上 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 1,000万円未満 | ||
たな卸資産購入費 | 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | ||
その他の支出 | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
支出命令に関すること | 修繕費・工事請負費・路面復旧費 | ○ | |||
固定資産購入費 | ○ | ||||
たな卸資産購入費 | ○ | ||||
その他の支出 | ○ | ||||
現金支出を伴わない費用の予算執行に関すること。 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | |||
たな卸資産等の出納に関すること。 | ○ | ||||
別表第2(第6条、第7条関係)
事業名 | 管理者決裁事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 |
水道事業及び工業用水道事業(以下「水道事業」という。) | 1 水道事業に係る予算原案の作成に関すること。 2 水道事業に係る決算の調製に関すること。 3 水道事業に係る一時借入金の借入れに関すること。 4 水道事業に係る企業管理規程等の制定又は改廃及び公布に関すること。 5 水道事業に係る基本計画に関すること。 6 特に重要な水道事業施設の計画及び整備に関すること。 7 水道事業に係る不納欠損処分及び料金の支払請求権の放棄に関すること。 | 1 水道事業に係る企業債の申請及び借入れに関すること。 2 水道事業に係る職員の公務災害補償の認定手続に関すること。 3 重要な給水契約に関すること。 4 水道料金等の拘束的でない軽減措置に関すること。 5 重要な水道料金等の免除に関すること。 6 重要な水道事業施設の計画及び整備に関すること。 7 重要な水道事業所管施設の維持管理に関すること。 8 水道事業に係る用地の賃貸借契約に関すること。 9 給水停止処分に関すること。 | 1 水道事業における公印の管守に関すること。 2 水道事業に係る庁用備品の貸出しに関すること。 3 水道事業に係るたな卸資産の管理に関すること。 4 水道事業に係る収入又は支出科目の更正に関すること。 5 水道事業に係る予算の充用及び流用に関すること。 6 一般的な給水契約に関すること。 7 量水器の検針及び使用水量の認定に関すること。 8 水道使用料等の調定及び認定に関すること。 9 水道料金等の拘束的な軽減措置に関すること。 10 一般的な水道料金等の免除に関すること。 11 一般的な水道事業施設の計画及び整備に関すること。 12 一般的な水道事業所管施設の維持管理に関すること。 13 給水制限及び断水に関すること。 14 水道事業施設図面の管理に関すること。 15 水道事業施設工事に係る道路、河川等の占用に関すること。 16 給水工事の審査に関すること。 17 給水装置等の使用に係る指導に関すること。 18 量水器の取付け及び取替えに関すること。 19 給水装置工事事業者の指定に関すること。 20 上水道の水質に関すること。 |
下水道事業 | 1 下水道事業に係る予算原案の作成に関すること。 2 下水道事業に係る決算の調製に関すること。 3 下水道事業に係る企業管理規程等の制定又は改廃及び公布に関すること。 3 下水道事業に係る基本計画に関すること。 4 特に重要な下水道事業施設の計画及び整備に関すること。 5 下水道事業に係る不納欠損処分に関すること。 | 1 下水道事業に係る企業債の申請及び借入れに関すること。 2 下水道事業に係る供用開始及び受益者負担金の賦課決定に関すること。 3 下水道事業に係る職員の公務災害補償の認定手続に関すること。 4 下水道料金及び受益者負担金の拘束的でない軽減措置に関すること。 5 重要な下水道料金及び受益者負担金の免除に関すること。 6 重要な下水道事業施設の計画及び整備に関すること。 7 重要な下水道事業所管施設の維持管理に関すること。 8 下水道事業に係る用地の賃貸借契約に関すること。 9 区域外流入の許可に関すること。 | 1 下水道事業における公印の管守に関すること。 2 下水道事業に係る庁用備品の貸出しに関すること。 3 下水道事業に係るたな卸資産の管理に関すること。 4 下水道事業に係る収入又は支出科目の更正に関すること。 5 下水道料金及び受益者負担金の拘束的な軽減措置に関すること。 6 一般的な下水道料金及び受益者負担金の免除に関すること。 7 一般的な下水道事業施設の計画及び整備に関すること。 8 一般的な下水道事業所管施設の維持管理に関すること。 9 下水道台帳等の作成及び管理に関すること。 10 下水道使用料等の収入に関すること。 11 受益者負担金及び協力金に関すること。 12 水洗便所改造資金の融資及び利子補給に関すること。 13 下水道の水質に関すること。 14 農業集落排水施設に関すること。 15 排水設備工事に関すること。 16 除害施設の調査及び指導に関すること。 17 公共汚水桝の設置に関すること。 18 責任技術者及び指定工事店に関すること。 19 浄化槽設置補助金に関すること。 |