○大洲市水道事業及び工業用水道事業組織規程

令和6年4月1日

大洲市企業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、大洲市水道事業の設置等に関する条例(平成17年大洲市条例第231号)第3条第2項及び大洲市工業用水道事業の設置等に関する条例(平成17年大洲市条例第235号)第3条第2項の規定に基づき設置する建設部上下水道課に関し、内部組織、職制及び事務分掌を定め、行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 建設部上下水道課に別表第1のとおり、係を置く。

(部長、課長、課長補佐、係長及び担当係長)

第3条 部に部長、課に課長及び課長補佐(次長を含む。以下同じ。)を置き、課の係に係長及び担当係長を置く。

2 部長及び課長は、それぞれ上司の命を受け所属職員を指揮監督し、その事務を処理する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、課長の命を受けて課の事務を処理する。

4 係長は、上司の命を受けて、係の事務を処理する。

5 担当係長は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。

(副部長、主幹、主任専門員、専門官、専門員、総括主査及び主査)

第4条 事務又は技術のうち、その処理につき特別の知識及び経験を必要とするものについては、副部長、主幹、主任専門員、専門官又は専門員を置くことができる。

2 事務又は技術のうち、その処理につき特に必要あるものについて、総括主査又は主査を置くことができる。

3 副部長、主幹、主任専門員、専門官及び専門員は、上司の命を受け、当該事務に関係する事務を分担する職員を指導し、かつ、高度の事務を自ら処理しなければならない。

4 総括主査及び主査は、上司の命を受け、担当事務を処理するとともに、係長の職務を補佐する。

(職員)

第5条 各課等に配置する職員は、大洲市職員定数条例(平成17年大洲市条例第37号)に定める範囲において水道事業及び工業用水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

2 前2条に規定する職以外の職員は、上司の指揮を受けて事務を処理する。

(事務分掌)

第6条 課の事務分掌は、おおむね別表第2のとおりとする。

(課の事務)

第7条 課長は、課の分掌する事務につき課員の事務分担表を定め、管理者に提出しなければならない。

(臨時又は特別の事務)

第8条 管理者は、この規程で定める組織により処理することが困難又は不適当な事務については、担当等を設置し、又は職員を指定して処理させることができる。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日大洲市企業管理規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

部名

課名

係名

建設部

上下水道課

水道管理係

水道工務係

別表第2(第6条関係)

事務の内容

上下水道課

1 水道事業の計画策定に関すること。

2 水道の調査及び設計に関すること。

3 水道工事の施行及び監督に関すること。

4 水道施設、その他関連施設の計画、設計及び維持管理に関すること。

5 給水装置に関すること。

6 水質管理及び検査に関すること。

7 水道使用料等の調定、減免及び徴収に関すること。

8 使用水量の点検及び認定に関すること。

9 閉栓及び開栓に関すること。

10 諸収入の徴収に関すること。

11 滞納整理及び処分に関すること。

12 指定工事店に関すること。

13 水道台帳、施設台帳及び管路図に関すること。

14 水道使用証明に関すること。

15 その他上水道に関すること。

16 工業用水道に関すること。

大洲市水道事業及び工業用水道事業組織規程

令和6年4月1日 企業管理規程第5号

(令和7年4月1日施行)