○大洲市公共下水道雨水ポンプ場操作規程
令和6年4月1日
大洲市企業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、別表第1に掲げる雨水ポンプ場(以下「ポンプ場」という。)の操作に関し、必要な事項を定めるものとする。
(操作の目的)
第2条 ポンプ場の操作は、久米川の洪水によるポンプ場及び雨水幹線への逆流を防止するとともに、当該ポンプ場の流域の内水を排除することを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この規程において「機側操作」とは、ポンプ場に設置した操作盤において、河川や雨水幹線、背後地の状況を目視確認しながら行う操作をいい、「遠隔操作」とは、肱南浄化センター中央監視操作室において、水位計のデータ等を確認しながら行う操作をいう。
(操作の基本方針)
第4条 ポンプ場の操作は、機側操作を主たる操作方法とする。
(警戒体制の実施)
第5条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、ポンプ場において、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに警戒体制に入るものとする。
(1) ポンプ場の吐出井内に設置する水位計において測定する水位(以下「吐出井水位」という。)が別表第2に掲げる警戒水位に達し、更に上昇するおそれがあるとき。
(2) 久米川の流域に洪水注意報又は洪水警報が発表されたとき。
(3) その他久米川の流域において、洪水が発生するおそれがあるとき。
(警戒体制における措置)
第6条 管理者は、警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) ポンプ場を操作するために必要な体制を確保すること。
(2) ポンプ場を操作するために必要な機械、機器等の点検(電源設備等の試運転を含む。)及び整備を行うこと。
(3) ポンプ場の管理上必要な気象及び水象の観測、別表第6に掲げる関係機関(以下「関係機関」という。)との連絡並びに情報の収集を密にすること。
(4) 第8条の操作を行っている場合において、堤防、背後地の状況、水防活動の状況等(以下「現場状況」という。)を総合的に勘案し、次のいずれかの状況において、操作を安全に行えないと判断される場合には、機側操作を行っている要員(以下「機側操作員」という。)及び遠隔操作を行っている要員(以下「遠隔操作員」という。)に退避を指示すること。
ア 肱川の大洲第二観測所の水位が氾濫危険水位7.10mを超え、更に上昇が見込まれるときは、機側操作員に退避を指示すること。
イ 肱川の大洲第二観測所の水位が計画高水位8.51mを超え、更に上昇が見込まれるときは、遠隔操作員に退避を指示すること。
ウ 現場状況から危険を察知した機側作業員及び遠隔操作員から退避を求められたとき。
(5) 緊急を要する場合には、機側操作員及び遠隔操作員が管理者の指示がある前に退避できるものとし、退避後速やかに退避場所及び退避時の操作状況の報告をさせること。
(6) その他ポンプ場の管理上必要な措置
(警戒体制の解除)
第7条 管理者は、洪水が終わったとき、又は洪水に至ることがなく洪水が発生するおそれがなくなったときは、警戒体制を解除するものとする。
(1) 吐出井水位が別表第3に掲げるバイパスゲート全閉水位に達するまでは、流入ゲートを全閉にし、バイパスゲートを全開にしておくものとする。
(2) 吐出井水位が別表第3に掲げるバイパスゲート全閉水位に達した場合には、流入ゲートを全開にし、バイパスゲートを全閉にする。
(4) ポンプ井水位が上昇し、別表第4に掲げる2台目ポンプ排水開始の水位に達した場合には、2台目のポンプによる排水を開始する。
(5) ポンプ井水位が低下し、別表第4に掲げる2台目ポンプ排水停止の水位に低下した場合には、2台目のポンプによる排水を停止する。
(9) ポンプによる排水中に久米川の阿蔵観測所の水位が別表第5に掲げる愛媛県との協議水位に達した場合には、ポンプによる排水を原則停止させるものとする。
(10) 前号の協議水位に達するおそれがある場合は、事前に関係機関と連絡調整を図り、ポンプの運転又は停止の操作確認を行うものとする。
(平水時における操作方法)
第9条 管理者は、吐出井水位が別表第3に掲げるバイパスゲート全開水位未満のときは、ポンプ場の流入ゲートを全閉にし、バイパスゲートを全開にしておくものとする。
(操作方法の特例)
第10条 管理者は、事故その他やむを得ない事情のあるときは、必要な限度において、第8条に規定する方法以外の方法によりポンプ場を操作することができるものとする。
(通知及び周知)
第11条 管理者は、第8条第7号の操作をすることにより、公共の利害に重大な影響が生ずるおそれがあると認められるときは、あらかじめ関係機関に通知するものとする。
2 管理者は、第8条第7号の操作をすることにより、内陸側に影響が生ずるおそれがあると認められるときは、あらかじめ一般に周知するものとする。
(操作に関する記録)
第12条 管理者は、ポンプ場を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。
(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻
(2) 気象及び水象の状況
(3) 操作したポンプ場の名称
(4) 操作の際に行った通知及び周知の状況
(5) 前条に該当するときは、操作の理由
(6) その他参考となるべき事項
(点検及び整備)
第13条 管理者は、ポンプ場を操作するために必要な機械、機器等については、毎月1回の点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。
(観測)
第14条 管理者は、ポンプ場を操作するために必要な吐出井水位及びポンプ井水位を観測するものとする。
(訓練)
第15条 ポンプ場の操作の机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。なお、委託契約に基づく点検に合わせて行う場合は、これによることができる。
2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加するものでなければならない。
3 第1項に規定する訓練により、洪水によるポンプ場の操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、この規程を見直すものとする。
(記録の作成及び保存)
第16条 管理者は、ポンプ場の管理に関する事項については、記録を作成し、これを保存するものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。
附則
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
ポンプ場の名称及び所在地
名称 | 所在地 |
大洲市八尾雨水ポンプ場 | 大洲市阿蔵字フルカワ甲1585番地1 |
大洲市中島雨水ポンプ場 | 大洲市西大洲字中嶌甲2653番地1 |
別表第2(第5条関係)
ポンプ場の警戒水位
単位:T.P.m
名称 | 警戒水位 |
大洲市八尾雨水ポンプ場 | 11.40 |
大洲市中島雨水ポンプ場 | 11.77 |
別表第3(第8条、第9条関係)
ポンプ場の操作水位(吐出井水位)
単位:T.P.m
名称 | バイパスゲート 全閉水位 | バイパスゲート 全開水位 |
大洲市八尾雨水ポンプ場 | 11.80 | 11.40 |
大洲市中島雨水ポンプ場 | 11.90 | 11.77 |
別表第4(第8条関係)
ポンプ場の運転水位(ポンプ井水位)
単位:T.P.m
名称 | 1台目 ポンプ 排水開始 | 2台目 ポンプ 排水開始 | 2台目 ポンプ 排水停止 | 1台目 ポンプ 排水停止 |
大洲市八尾雨水ポンプ場 | 11.11 | 11.53 | 10.91 | 10.91 |
大洲市中島雨水ポンプ場 | 10.94 | 11.24 | 10.94 | 10.40 |
別表第5(第8条関係)
ポンプ場の愛媛県との協議水位
単位:T.P.m
名称 | 運転調整水位 |
大洲市八尾雨水ポンプ場 | 17.58 |
大洲市中島雨水ポンプ場 | 17.58 |
別表第6(第6条、第8条、第11条関係)
関係機関
機関名 | 所在地 | 連絡方法 |
愛媛県南予地方局 大洲土木事務所 | 大洲市田口甲425の1 | (0893)24―5121 |
大洲消防署 | 大洲市大洲1034番地の4 | (0893)24―0119 |
大洲警察署 | 大洲市東大洲1686番地1 | (0893)25―1111 |