○大洲市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和7年8月20日
大洲市規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)並びに大洲市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年大洲市条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 次条の申請をしようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
(認可の基準)
第4条 乳児等通園支援事業の認可の基準は、法、省令、その他関係法令及び条例に定めるところによるものとする。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第5条 市長は、法第34条の15第4項の規定により、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ大洲市子ども・子育て会議(大洲市子ども・子育て会議条例(平成25年大洲市条例第27号)第1条に規定する大洲市子ども・子育て会議をいう。)の意見を聴かなければならない。
(認可内容の変更)
第7条 省令第36条の36第3項及び第4項に規定する変更の届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。
(廃止又は休止)
第8条 法第34条の15第7項の規定により事業を廃止し、又は休止しようとする場合は、市長に乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。






