○地方自治法第180条第1項の規定による市長専決処分指定事項

平成23年6月28日

大洲市議会議決

地方自治法第180条第1項の規定による市長専決処分指定事項(平成17年1月25日議会議決)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 目的物の価格が100万円以下の訴えの提起並びに目的物の価格が100万円以下(保険等により目的物の価格の全額が補填されるものにあっては、保険等により支払われる金額の範囲内)の和解及び調停に関すること。

(2) 法律上、市の義務に属する損害賠償のうち、1件につき100万円以下(保険等により損害賠償の全額が補填されるものにあっては、保険等により支払われる金額の範囲内)の額を定めること。

(3) 市有土地、建物及びその附属物の明渡し又は賃貸に原因する請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(4) 愛媛県市町総合事務組合における法第286条及び第289条の規定に基づく協議に関すること。

この指定は、議決の日から施行する。

地方自治法第180条第1項の規定による市長専決処分指定事項

平成23年6月28日 議会議決

(平成23年6月28日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
平成23年6月28日 議会議決