○大洲市生ごみ処理容器等設置事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

大洲市告示第71号

大洲市生ごみ処理容器等設置事業補助金交付要綱(平成17年大洲市告示第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の一般家庭から排出される生ごみの減量化、焼却の効率化及び堆肥としての資源化を図り、もって生活環境の保全と公衆衛生の向上に資することを目的に、生ごみを自家処理するために必要な生ごみ処理容器(以下「容器」という。)及び電気式生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次条に規定する補助対象となる容器又は処理機(以下「容器等」という。)を市内販売店から購入する者で、次に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 市内に住所を有し、現に居住している者

(2) 市内の一般家庭で容器等を使用すること。

(3) 自己の責任において、容器等の適切な管理ができること。

(4) 生ごみからできた堆肥の自家処理に努めること。

(5) 市税等を滞納していない者

2 補助金の交付対象とする容器等は、購入の日から1年以内のものとする。

(補助対象容器等)

第3条 補助対象となる容器は、一般家庭から排出される生ごみを微生物の活動を利用して分解し堆肥化する器具とする。

2 補助対象となる処理機は、一般家庭から排出される生ごみを微生物の活動又は乾燥装置により消滅させ、又は減量化させる電気式の機器とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額には、容器については1基につき4,000円、処理機については購入価格の2分の1以内で20,000円を限度とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

2 補助対象基数には、1世帯当たり5年間で、容器は2基、処理機は1基を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、容器等を購入後、大洲市生ごみ処理容器等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その審査結果を、大洲市生ごみ処理容器等設置事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定による交付決定通知を受けた者は、大洲市生ごみ処理容器等設置事業補助金交付請求書(様式第3号)により補助金の交付を請求することとする。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があった場合は、これに基づき補助金を交付するものとする。

(補助金受給者の責務)

第8条 補助金の交付を受けた者は、容器等を有効に利用し、生ごみの減量化及び資源化に努めるものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段等により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の大洲市生ごみ処理容器等設置事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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大洲市生ごみ処理容器等設置事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第71号

(令和6年4月1日施行)