○大洲市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

令和6年3月15日

大洲市条例第5号

大洲市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年大洲市条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する事項及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(申請者の要件)

第3条 法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準)

第4条 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、この条例に定めるもののほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。

(記録の整備)

第5条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、基準省令第40条第2項各号、第63条第2項各号及び第84条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(本市以外の市町村に所在する事業所に係る基準等)

第6条 本市以外に所在する指定地域密着型介護予防サービス事業所(当該指定地域密着型介護予防サービス事業所の所在する市町村の長から指定を受けたものに限る。)について指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請があった場合における当該指定に係る地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、第3条から前条までの規定にかかわらず、当該指定地域密着型介護予防サービス事業所の所在する市町村の条例の定めるところによるものとする。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大洲市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

令和6年3月15日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)