○大洲市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

令和6年3月15日

大洲市条例第4号

大洲市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年大洲市条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(入所定員)

第3条 法第78条の2第1項(法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める数は、29人以下とする。

(申請者の要件)

第4条 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

(指定地域密着型サービスの事業の基準)

第5条 法第78条の2の2第1項第1号に規定する条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同項第2号に規定する条例で定める指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準並びに法第78条の4第1項に規定する条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同条第2項に規定する条例で定める指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、この条例に定めるもののほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。

(記録の整備)

第6条 指定地域密着型サービス事業者は、基準省令第3条の40第2項各号、第17条第2項各号、第36条第2項各号(基準省令第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項各号、第60条第2項各号、第87条第2項各号、第107条第2項各号、第128条第2項各号、第156条第2項各号(基準省令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(本市以外の市町村に所在する事業所に係る基準等)

第7条 本市以外に所在する指定地域密着型サービス事業所(当該指定地域密着型サービス事業所の所在する市町村の長から指定を受けたものに限る。)について指定地域密着型サービス事業者の指定の申請があった場合における当該指定に係る地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準については、第3条から前条までの規定にかかわらず、当該指定地域密着型サービス事業所の所在する市町村の条例の定めるところによるものとする。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大洲市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

令和6年3月15日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)