○大洲市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
令和6年3月15日
大洲市条例第3号
大洲市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年大洲市条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)の指定をすることができる者、指定介護予防支援(同項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業及び基準該当介護予防支援(法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営に関する基準並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(申請者の要件)
第3条 法第115条の22第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。
(人員及び運営に関する基準)
第4条 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等は、この条例に定めるもののほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
(記録の整備)
第5条 指定介護予防支援事業者及び基準該当介護予防支援の事業を行う者は、基準省令第28条第2項各号(基準省令第32条において準用する場合を含む。)に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。