○大洲市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年4月1日
大洲市規則第18号
(趣旨)
第1条 この細則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び大洲市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年大洲市条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項の費用は、前納とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手又は現金により納付する方法とする。
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第4条 市長は、条例第6条の規定により本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して、本人が受け取る郵送方法で確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。
附則
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日大洲市規則第19号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 負担額 | ||
文書、図書及び写真(マイクロフィルムを含む。) | 複写機により日本産業規格B5判からA3判までの用紙に複写したもの | 白黒 | 1枚につき10円(両面複写にあっては20円) |
カラー | 1枚につき80円(両面複写は行わない) | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したもの | 文書、図書及び写真の負担額に同じ | |
光ディスクに複写したもの | 1枚につき100円 | ||
写しの送付 | 実費相当額 |
備考
1 複写を外部に委託する等の方法により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しを作成した場合の費用は、当該委託等に要した費用とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写し(当該行政文書が電磁的記録である場合にあっては、用紙に出力したものに限る。)を交付する場合は、原則として日本産業規格A3判以下の大きさの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して金額を算定する。