○大洲市長浜港小型船だまり水産施設条例施行規則
令和3年3月19日
大洲市規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市長浜港小型船だまり水産施設条例(令和2年大洲市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 第2項の規定による使用の許可の期間は、5年以内とする。ただし、許可の更新を妨げないものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは変更の許可を決定し、新たに使用許可書を使用者に交付するものとする。
(使用中止の届出)
第4条 使用者は、水産施設の使用を中止しようとするときは、直ちに大洲市長浜港小型船だまり水産施設使用中止届出書(様式第5号)に使用許可書を添えて市長に届け出なければならない。
(許可条件の変更)
第5条 市長は、条例第8条の規定により使用の条件を変更するときは、理由を付して、新たに使用許可書を使用者に交付するものとする。
2 使用者は、前項の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに使用許可書を市長に返納しなければならない。
(維持管理等経費)
第7条 条例第10条に規定する水産施設の維持管理等に要する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 水産施設に使用する電力料金
(2) 水産施設に使用する水道料金
(3) 水産施設に係る火災保険料
(4) 水産施設の維持に関する保守点検料
(5) 愛媛県への占用料に相当する経費
(6) その他水産施設の機能を維持するために必要な経費
(施設の汚損等の届出)
第9条 使用者は、水産施設の使用中に施設、附属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに大洲市長浜港小型船だまり水産施設汚損等届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第10条 条例第8条に定めるもののほか使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 附属設備、備品等を許可なく施設の外に持ち出してはならないこと。
(3) 日報を記録し、月に1回市長に報告すること。
(4) その他水産施設の管理運営に支障を来すような行為をしないこと。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他水産施設を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。