○大洲市健康基本条例

令和3年3月19日

大洲市条例第1号

誰もが生涯にわたって健康で心豊かに暮らしていくことは、市民共通の願いである。

近年、少子化、高齢化、人口減少及び核家族の増加が進み、社会環境が大きく変化する中、ストレスの増加、生活習慣病に起因する疾病構造の変化、食生活の乱れ等、市民の健康に関する総合的な対策が求められる。

このため、健康で自分らしく生活するためには、市民一人一人が自身の健康への関心を持つことはもちろんのこと、市民が一丸となって健康づくりに取り組み、地域全体で市民の健康を支える環境を整備していくことが重要である。

ここに、大洲市民の健康に関する基本理念を明らかにするとともに、市民、関係団体及び市の協働により、健康づくり及び健康寿命の延伸に関する施策を包括的に推進する体制を構築し、健やかに暮らせるまちづくりの実現を目指すため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、健康づくりに関する基本的な事項を定め、市民、関係団体及び市の協働により心身の健康の維持と増進を図り、健康寿命の延伸の取組を推進し、健やかに暮らせるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 健康づくり 心身の健康の維持及び増進を図ることをいう。

(2) 健康寿命 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間をいう。

(3) 市民 市内に居住する人、市内の事業所に勤務する人又は市内の学校等に通学する人をいう。

(4) 関係団体 市内の学校、幼稚園等の教育機関、保育・児童福祉施設、市内に事業所等を有し事業活動を行う事業者、市内の医療機関及び保健福祉サービスを提供する団体、市内において保健、医療、福祉その他健康づくりに関する活動を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 健康づくり及び健康寿命の延伸の取組は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。

(1) 市民一人一人が生涯にわたり健やかで心豊かに生活できるよう、健康が生活の質を高めるために不可欠であることを認識し、全世代を通じて継続的に推進すること。

(2) 市民、関係団体及び市がそれぞれの役割を認識し、相互に協力して地域全体で推進すること。

(市の責務)

第4条 市は、市民及び関係団体と相互に連携を図りながら、協働して健康づくり及び健康寿命の延伸に関する施策を包括的に推進しなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、健康に関する知識及び理解を深め、自らの健康状態に応じた健康の維持及び増進に関する取組を主体的に行うとともに、関係団体及び市が行う健康づくり及び健康寿命の延伸に関する活動に参加するよう努めるものとする。

(関係団体の役割)

第6条 関係団体は、市民及び市と相互に連携を図りながら、健康づくり及び健康寿命の延伸に関する普及啓発、健康に配慮した環境整備、医療福祉サービス提供等の活動に積極的に取り組むとともに、市が実施する健康づくり及び健康寿命の延伸に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(健康に関する施策)

第7条 市は、健康づくり及び健康寿命の延伸を図るため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 食生活及び栄養に関すること。

(2) こころと体の健康並びに睡眠及び休養に関すること。

(3) 運動及び身体活動に関すること。

(4) 禁煙・分煙に関すること。

(5) 病気の予防、早期発見及び早期治療に関すること。

(6) 地域交流及び生きがいづくりに関すること。

(7) 施設及び社会環境の整備に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、健康づくり及び健康寿命の延伸の推進に関すること。

(アクションプラン)

第8条 市長は、健康づくり及び健康寿命の延伸に関する施策を推進するため、アクションプランを策定するものとする。

2 アクションプランは、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 健康づくり及び健康寿命の延伸に関する目標及び取組方針

(2) 健康づくり及び健康寿命の延伸に関する取組事業

3 市長は、アクションプランを策定したときは、速やかに、これを公表するとともに、計画期間の最終年に評価し、その評価内容を公表しなければならない。

4 前項の規定は、アクションプランの変更について準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大洲市健康基本条例

令和3年3月19日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)