○大洲市指定介護保険サービス事業所の指定等に関する規則
令和2年9月29日
大洲市規則第58号
大洲市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年大洲市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)並びに指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書(様式第3号)により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の更新等)
第5条 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2の規定並びに法第79条の2の規定による申請は、指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2の規定並びに法第79条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員に関する情報
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始・廃止・休止・再開の年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者に関する情報
(8) 当該事業所で介護支援専門員として従事する者に関する情報
(公示)
第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所等の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 当該事業所の指定、廃止、指定の辞退(法第78条の11の規定による公示に限る。)、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。
(大洲市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)
2 大洲市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成19年大洲市規則第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の大洲市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の大洲市指定介護保険サービス事業所の指定等に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止する前の大洲市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の大洲市指定介護保険サービス事業所の指定等に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年7月1日大洲市規則第33号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。