○大洲市指定介護保険サービス事業所の指定等に関する規則

令和2年9月29日

大洲市規則第58号

大洲市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年大洲市規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)並びに指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(事業所情報の提供)

第3条 市長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新又は法第78条の2の2第5項、第78条の5各項、第82条各項、第115条の12の2第5項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出若しくは施行規則第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始の年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第4条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(大洲市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

2 大洲市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成19年大洲市規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の大洲市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の大洲市指定介護保険サービス事業所の指定等に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止する前の大洲市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の大洲市指定介護保険サービス事業所の指定等に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年7月1日大洲市規則第33号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年3月22日大洲市規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

大洲市指定介護保険サービス事業所の指定等に関する規則

令和2年9月29日 規則第58号

(令和6年4月1日施行)