○旧加藤家住宅管理条例

令和2年9月16日

大洲市条例第26号

(設置)

第1条 戦前における高級近代和風建築の遺構を保存活用することにより、交流人口の拡大を促進するとともに、市民と来訪者の相互交流の場を提供することで、地域活性化に資するため、旧加藤家住宅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旧加藤家住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 旧加藤家住宅

(2) 位置 大洲市大洲848番地1

(施設)

第3条 旧加藤家住宅には、次の施設を設ける。

(1) 旧加藤家住宅主屋(石垣、庭園、門、柵及び塀を含む。)

(2) 大洲城三の丸南隅櫓

(3) 駐車場

(事業)

第4条 旧加藤家住宅は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 宿泊の役務及び飲食の提供に関する事業

(2) 旧加藤家住宅の公開及び活用促進に関する事業

(3) 来訪者の相互交流に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(旧加藤家住宅の管理)

第5条 旧加藤家住宅の管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 旧加藤家住宅の利用の許可に関する業務

(3) 旧加藤家住宅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 旧加藤家住宅の施設、設備等の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、旧加藤家住宅の管理及び運営に関して市長が必要であると認める業務

(利用時間及び休日)

第7条 旧加藤家住宅の利用時間及び休日は、規則で定める。

(利用許可)

第8条 旧加藤家住宅を利用しようとする者は、規則で定めるところにより指定管理者(指定管理者が旧加藤家住宅の管理を行うことができないときは市長。次項次条及び第11条(後段を除く。)において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、旧加藤家住宅の利用の許可(変更の許可も含む。以下同じ。)をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 旧加藤家住宅の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある物品の持ち込み、又は行為がなされるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、旧加藤家住宅を許可以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。この場合において、利用者に損失が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) 利用の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第12条 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要であると認めるときは、後納とすることができる。

2 前項の利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 指定管理者が旧加藤家住宅の管理を行うことができないときは、前2項の規定にかかわらず、利用者は、別表に定める額を超えない範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、後納とすることができる。

4 前項本文の場合における次条及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第15条 利用者は、旧加藤家住宅の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第16条 旧加藤家住宅の施設又は設備を損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号で令和3年4月3日から施行)

(準備行為)

2 旧加藤家住宅に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

別表(第12条関係)

区分

利用条件及び単位

利用料金

宿泊

1人1泊につき

74,800円

会議等

1時間につき

10,480円

旧加藤家住宅管理条例

令和2年9月16日 条例第26号

(令和3年4月3日施行)