○大洲市病院事業企業職員の初任給調整手当支給規程
令和2年1月23日
大洲市病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年大洲市条例第25号。以下「病院事業企業職員給与条例」という。)第5条に規定する大洲市病院事業企業職員の初任給調整手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給する職)
第2条 手当を支給される職は、市立大洲病院に勤務する薬剤師の職とする。
(職員の範囲)
第3条 手当を支給される職員は、病院事業企業職員給与条例第5条に規定する職員であって、その採用が、採用の日の属する年度の初日(以下「起算日」という。)から起算して10年を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われた者とする。
(大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程附則第5項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)
第5条 大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程(平成23年大洲市病院事業管理規程第13号)附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第1」とあるのは、「別表第2」とする。
(支給期間)
第6条 手当の支給期間は、病院事業企業職員給与条例第5条に規定する職員として採用された日の属する月から、第2条に規定する起算日から10年を経過する年度の末日の属する月までとする。
2 手当を支給されている職員が、休職にされ、又は大洲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年大洲市条例第47号)の規定に基づき育児休業をした場合における当該職員に対する別表第1の適用については、当該休職又は育児休業の期間は、同表の経過期間の区分欄に掲げる期間に算入するものとする。
(支給方法)
第7条 手当の支給方法は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日大洲市病院事業管理規程第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第6条関係)
職名 経過期間の区分 | 薬剤師 |
1年未満 | 20,000円 |
1年以上2年未満 | 18,000円 |
2年以上3年未満 | 16,000円 |
3年以上4年未満 | 14,000円 |
4年以上5年未満 | 12,000円 |
5年以上6年未満 | 10,000円 |
6年以上7年未満 | 8,000円 |
7年以上8年未満 | 6,000円 |
8年以上9年未満 | 4,000円 |
9年以上10年未満 | 2,000円 |
別表第2(第5条関係)
職名 経過期間の区分 | 薬剤師 |
1年未満 | 14,000円 |
1年以上2年未満 | 12,600円 |
2年以上3年未満 | 11,200円 |
3年以上4年未満 | 9,800円 |
4年以上5年未満 | 8,400円 |
5年以上6年未満 | 7,000円 |
6年以上7年未満 | 5,600円 |
7年以上8年未満 | 4,200円 |
8年以上9年未満 | 2,800円 |
9年以上10年未満 | 1,400円 |