○大洲市立河辺中学校通学費補助金交付規程

令和2年3月23日

大洲市教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、大洲市立河辺中学校(以下「河辺中学校」という。)の休校に伴い遠距離から校区外通学する生徒に対し補助金を交付してその通学費の保護者負担を軽減し、もって義務教育の円滑なる推進を図ることを目的とする。

(補助金交付の範囲)

第2条 補助金は、河辺中学校校区に居住し、大洲市立肱川中学校(以下「肱川中学校」という。)に通学する生徒に対して交付するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、生徒が居住する地区に最も近い停留所から鹿野川又は道の駅までのバス運賃定期料金の額を上限とする。

(交付の手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、所定の様式による補助金交付申請書を肱川中学校の校長を経て教育長に提出しなければならない。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日大洲市教育委員会訓令第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

大洲市立河辺中学校通学費補助金交付規程

令和2年3月23日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和2年3月23日 教育委員会訓令第1号
令和3年4月1日 教育委員会訓令第4号