○大洲市人権対策審議会規程
令和2年3月23日
大洲市訓令第3号
(設置)
第1条 部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)第3条の規定に基づき、部落差別を解消するために地域の実情に応じた施策を講ずるほか、その他のあらゆる人権問題を解決するため、大洲市人権対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、人権対策に関する次に掲げる事項について調査又は審議する。
(1) 部落差別のほか、あらゆる人権問題を解決するために必要な基本施策に関すること。
(2) 人権相談体制に関すること。
(3) 人権教育及び啓発に関すること。
(4) 差別の実態に係る調査に関すること。
(5) その他前条の目的達成のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市及び関係行政機関の職員
(2) 関係団体の代表者
(3) 識見を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に招集する会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、人権啓発課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(大洲市人権対策委員会規程の廃止)
2 大洲市人権対策委員会規程(平成17年大洲市訓令第31号)は、廃止する。
附則(令和4年3月30日大洲市訓令第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。