○大洲市下水道事業公印規則
令和2年3月5日
大洲市規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市下水道事業の公印(以下「公印」という。)の保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印は、職名をもって発する公文書に押なつする印章とし、その名称、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管責任者は、上下水道課長とする。
2 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。
(公印の取扱者)
第4条 上下水道課に公印取扱者を置くものとする。
2 公印取扱者は、公印の押なつを行うものであって上下水道課長が任免する。
(公印の使用)
第5条 公印は、公文書の決裁後でなければ、これを使用することができない。ただし、定例のものは、この限りでない。
2 公印を使用するときは、押なつしようとする文書に原議を添えて公印取扱者に提出しなければならない。
3 公印の押なつは、公印取扱者が自ら行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、他の職員に行わせることができる。
(公印の調製等)
第6条 公印の調製、改刻又は廃棄をしようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。
(公印の紛失及び毀損)
第7条 公印を紛失又は毀損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(公印の登録)
第8条 上下水道課長は、大洲市下水道事業公印台帳(別記様式)を備えて全ての公印を登録しなければならない。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日大洲市規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 公印の名称 | 形状 | 寸法(mm) | 個数 | 使用区分 |
1 | 下水道事業企業出納員印 | 正方形 | 21 | 1 | 下水道事業企業出納員名をもってする文書 |