○大洲市立認定こども園一時預かり事業実施規則
令和2年3月1日
大洲市規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)において実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する事業(以下「一時預かり事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施園及び定員)
第2条 一時預かり事業を実施する認定こども園及び定員は、別表第1のとおりとする。
(対象園児)
第3条 一時預かり事業の対象となる者は、一時預かり事業を必要とする園児であって別表第1に規定する認定こども園に在籍する園児とし、当該在籍する認定こども園において一時預かり事業を行うものとする。
(一時預かり事業の実施日時)
第4条 一時預かり事業の実施日は、次に掲げる日を除き、月曜日から金曜日までとする。
(1) 大洲市の休日を定める条例(平成17年大洲市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日
(2) 認定こども園の休業日において認定こども園の行事等を行ったことによる繰替休業日
(3) その他園長が指定する日
(1) 認定こども園の開園日 教育時間終了後から午後4時30分まで
(2) 長期休業日(夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日をいう。ただし、学年始休業日は除く。) 午前7時30分から午後4時30分まで
(実施日及び実施時間の変更)
第5条 前条の規定にかかわらず、園長は、必要があると認めるときは、一時預かり事業の実施日及び実施時間を変更することができる。
2 園長は、前項の規定により一時預かり事業の実施日及び実施時間を変更するときは、あらかじめ文書により保護者に通知しなければならない。ただし、急を要するときは、口頭によることができる。
(利用手続)
第6条 一時預かり事業の利用を希望する保護者は、利用を希望する前月の15日までに、大洲市立認定こども園一時預かり事業利用登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 一時預かり事業の利用登録の有効期限は、申請をした日の属する年度の3月31日までとする。
2 被承認保護者は、一時預かり事業の利用を中止するときは、速やかに大洲市立認定こども園一時預かり事業利用中止届(様式第4号)を提出しなければならない。
(利用承認の取消し)
第8条 被承認保護者の申込内容に虚偽があった場合その他管理運営上支障が認められる場合は、第6条第2項の規定により決定した利用の承認を取り消すことができる。
(費用負担)
第9条 一時預かり事業を利用する保護者は、一時預かり事業の実施に係る費用負担として、園児1名につき、利用料及び実費徴収(以下「利用料等」という。)について、別表第2に定める額を負担しなければならない。
2 利用料等は、利用日の属する月の利用料等をまとめて、当該月分をその月の末日までに納付しなければならない。
(利用料の返還)
第10条 既に徴収した利用料等は、特別の理由がある場合を除き、返還しない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、一時預かり事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和3年3月2日大洲市規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
別表第1(第2条関係)
認定こども園名 | 定員 |
大洲市立大洲こども園 | 15人 |
大洲市立東大洲こども園 | 10人 |
大洲市立菅田こども園 | 6人 |
大洲市立肱川こども園 | 6人 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 利用時間 | 利用料 | 実費徴収 | |
通常 | 午前7時30分から午前8時30分まで | 1回100円 | ||
午後2時から午後4時30分まで | 1回300円 | おやつ代 | ||
長期休業日等 | 午前7時30分から午前8時30分まで | 1回100円 | ||
1日 | 午前8時30分から午後4時30分まで | 1回600円 | 給食費及びおやつ代 | |
半日 | 午前8時30分から正午まで | 1回300円 | ||
午後1時から午後4時30分まで | 1回300円 | おやつ代 |