○大洲市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月10日

大洲市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年大洲市条例第59号)第15条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として採用された者(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員の号給)

第3条 単純労務会計年度任用職員の号給は、別表第2に定める職種別基準表によるほか、大洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大洲市条例第10号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第4条 単純労務会計年度任用職員のうち、法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(給与の支給方法等)

第5条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の取扱いの特例)

2 単純労務会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の規定による改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条第1項の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該単純労務会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合の取扱いは、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令和2年3月17日大洲市規則第22号)

この規則は、令和2年3月31日から施行する。

別表第1(第2条関係)

単純労務職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額


1

132,300

2

133,200

3

134,200

4

135,100

5

136,100

6

137,100

7

138,100

8

139,100

9

139,900

10

140,900

11

141,900

12

143,000

13

143,800

14

144,800

15

145,800

16

146,800

17

147,900

18

149,200

19

150,400

20

151,600

21

152,700

22

153,900

23

155,100

24

156,300

25

157,400

26

158,900

27

160,400

28

161,900

29

163,300

30

164,700

31

166,200

32

167,700

33

169,100

34

170,900

35

172,700

36

174,500

37

176,200

38

177,900

39

179,600

40

181,300

41

182,800

42

184,200

43

185,500

44

186,900

45

188,400

46

189,700

47

191,100

48

192,500

49

193,800

50

194,900

51

196,000

52

197,200

53

198,300

54

199,400

55

200,300

56

201,400

57

202,500

58

203,500

59

204,500

60

205,500

61

206,600

62

207,500

63

208,400

64

209,300

65

210,000

66

210,800

67

211,500

68

212,300

69

212,700

70

213,300

71

213,600

72

214,000

73

214,200

74

214,600

75

215,100

76

215,700

77

215,900

78

216,600

79

217,100

80

217,600

81

218,300

82

218,600

83

219,200

84

219,900

85

220,500

86

220,900

87

221,300

88

222,000

89

222,500

90

223,000

91

223,500

92

223,900

93

224,300

94

224,700

95

225,100

96

225,400

97

225,700

98

226,200

99

226,700

100

227,200

101

227,600

102

228,100

103

228,700

104

229,300

105

229,700

106

230,200

107

230,500

108

230,900

109

231,100

110

231,500

111

232,000

112

232,400

113

232,600

114

233,100

115

233,600

116

234,100

117

234,400

118

234,800

119

235,200

120

235,600

121

236,000

別表第2(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

保育所調理員(補助)

1

13

1

23

学校給食調理員

1

17

1

27

保育所調理員

1

27

1

37

福祉施設調理員

1

27

1

37

学校用務員

1

17

1

37

環境センター清掃管理作業員

1

37

1

57

廃棄物収集作業員

1

25

1

35

清掃作業員

1

15

1

35

道路作業員

1

33

1

53

道路作業員(車両系建設機械運転有資格者)

1

43

1

63

電話交換手

1

15

1

35

文書使送員

1

15

1

35

バス運転手

1

25

1

45

自動車運転手

1

25

1

45

大洲市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月10日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)