○大洲市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月10日

大洲市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年大洲市条例第59号)第15条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として採用された者(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員の号給)

第3条 単純労務会計年度任用職員の号給は、別表第2に定める職種別基準表によるほか、大洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大洲市条例第10号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第4条 単純労務会計年度任用職員のうち、法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(給与の支給方法等)

第5条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の取扱いの特例)

2 単純労務会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の規定による改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条第1項の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該単純労務会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合の取扱いは、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令和2年3月17日大洲市規則第22号)

この規則は、令和2年3月31日から施行する。

(令和7年3月31日大洲市規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

単純労務職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額


1

185,700

2

187,400

3

189,100

4

190,800

5

192,500

6

194,200

7

195,800

8

197,400

9

199,000

10

200,500

11

202,000

12

203,500

13

205,000

14

206,500

15

208,000

16

209,500

17

211,000

18

212,400

19

213,800

20

215,200

21

216,600

22

217,700

23

218,800

24

219,900

25

220,900

26

221,800

27

222,700

28

223,600

29

224,500

30

225,300

31

226,100

32

226,900

33

227,700

34

228,400

35

229,100

36

229,800

37

230,500

38

231,100

39

231,700

40

232,300

41

233,000

42

233,500

43

234,000

44

234,500

45

235,000

46

235,400

47

235,800

48

236,200

49

236,600

50

236,900

51

237,200

52

237,500

53

237,800

54

238,100

55

238,400

56

238,700

57

238,900

58

239,200

59

239,500

60

239,700

61

239,900

62

240,200

63

240,500

64

240,700

65

240,900

66

241,200

67

241,500

68

241,700

69

241,900

70

242,200

71

242,500

72

242,700

73

242,900

74

243,200

75

243,500

76

243,700

77

243,900

78

244,200

79

244,500

80

244,700

81

244,900

82

245,200

83

245,400

84

245,700

85

245,900

86

246,100

87

246,400

88

246,700

89

246,900

90

247,200

91

247,500

92

247,700

93

247,900

94

248,200

95

248,500

96

248,700

97

248,900

98

249,200

99

249,500

100

249,700

101

249,900

102

250,200

103

250,500

104

250,700

105

250,900

別表第2(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

保育所調理員(補助)

1

1

1

11

学校給食調理員

1

1

1

11

保育所調理員

1

11

1

21

福祉施設調理員

1

11

1

21

学校用務員

1

1

1

21

環境センター清掃管理作業員

1

21

1

41

廃棄物収集作業員

1

9

1

19

清掃作業員

1

1

1

21

道路作業員

1

17

1

37

道路作業員(車両系建設機械運転有資格者)

1

27

1

47

電話交換手

1

1

1

21

文書使送員

1

1

1

21

バス運転手

1

9

1

29

自動車運転手

1

9

1

29

大洲市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月10日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)