○大洲市子育てのための施設等利用給付認定等に関する規則

令和元年8月1日

大洲市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、子育てのための施設等利用給付認定の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設等利用給付認定の申請等)

第2条 法第30条の5第1項の規定に基づく認定(以下「施設等利用給付認定」という。)を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、次の各号に掲げる区分について、子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届出書(様式第1号)を提出し、その認定を受けなければならない。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(施行規則第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合

2 前項第2号又は第3号の施設等利用給付認定を受けるために申請をする保護者は、施行規則第28条の3第1項に規定する書類のほか、市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

3 市長は、施行規則第28条の6第1項の届書は、前2項の規定に準じ、施設等利用給付認定を受けた保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)に提出させるものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第3条 市長は、前条の申請を受けた場合において、施設等利用給付認定を行うときは、施設等利用給付認定通知書(様式第2号)により当該申請をした保護者に通知する。申請を却下するときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により当該申請をした保護者に通知する。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第4条 施設等利用給付認定の有効期間は、大洲市子どものための教育・保育給付認定等に関する規則(平成27年大洲市規則第42号)第9条に規定する市が定める期間に準用する。この場合において、同条及び別表中「教育・保育給付認定」とあるのは「施設等利用給付認定」と読み替えるものとする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第5条 施設等利用給付認定保護者は、施行規則第28条の8第1項の届出をするときは、施設等利用給付認定変更届(様式第4号)に施行規則第28条の12第1項第3号の書類のほか、市長が必要と認める書類を添付し提出しなければならない。

(施設等利用給付認定の変更等の通知)

第6条 市長は、前条の申請を受けた場合において認定の変更を行ったとき又は法第30条の8第4項の変更を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書(様式第5号)により施設等利用給付認定保護者に通知する。

(施設等利用給付認定の取消し)

第7条 市長は、法第30条の9第1項の規定により、施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)を施設等利用給付認定保護者に通知する。

(施設等利用費の請求等)

第8条 施設等利用給付認定保護者が、次の各号に定める特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じて、施行規則第28条の19第1項の請求を行う場合は、当該各号に定める書類を提出するものとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第7号)、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第10号)及び特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第12号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第7号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第8号)、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第11号)及び子ども・子育て支援提供証明書(様式第12号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第9号)、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第11号)及び特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第12号)

(4) 法第7条第10項第8号に定める施設等 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第8号)及び活動報告書(様式第13号)

2 市長は、施行規則第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(様式第14号)の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び証明書)

第9条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「運営基準」という。)第56条第1項(運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第10号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第11号)

2 運営基準第56条第2項(運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書については、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第12号)を交付するものとする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の証明書を交付する場合には、活動報告書(様式第8号)を添付しなければならない。

(法定代理受領よる施設等利用費の支払)

第10条 法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者が本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書及び内訳書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第15号)及び施設等利用費請求金額内訳書(様式第16号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第17号)及び施設等利用費請求金額内訳書(様式第18号)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和4年7月15日大洲市規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

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大洲市子育てのための施設等利用給付認定等に関する規則

令和元年8月1日 規則第8号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和元年8月1日 規則第8号
令和4年7月15日 規則第34号