○大洲市おもてなし条例

令和元年6月26日

大洲市条例第9号

私たちの住む大洲市は、緑濃い美しい山々、大いなる流れの肱川、穏やかな瀬戸の海など、自然につつまれた安らぎとふれあいのあるまちです。

大洲という地名の由来は、大変古い時代まで遡ります。安土桃山時代から江戸時代初期にかけて近世城郭として整備された大洲城を中心とし、江戸時代には大洲藩6万石の城下町として栄えました。激動の幕末を経て、明治以降は、肱川の水運を活用した養蚕業、製糸業、精蝋業等が興隆を極め、近代日本の発展に大いに貢献しました。また、近江聖人中江藤樹先生以来の好学の風土は、多種多様な人材を輩出し、青色発光ダイオードの発明など世界の文明に大きな影響を与えています。

この豊かな自然と長い歴史や個性ある文化は、私たちの誇り高き財産であり、大洲市の魅力です。私たち一人一人が地域の資源を認識し、大洲市を訪れる人を「おもてなしの心」を持ってお迎えすることは、訪れた方を幸せにし、私たちの幸せにもつながります。それにより私たちの住む大洲市を、更に魅力あふれるまち、何度でも訪れたいと思われるまちにしていくことを目指します。

ここに私たちは、市、議会、市民及び団体が一体となって、誇ることのできる魅力あふれる大洲市を実現することを決意し、この条例を定めます。

(目的)

第1条 この条例は、本市におけるおもてなしの基本理念を定め、市、議会、市民及び団体の役割を明らかにすることにより、おもてなしの心を育む地域づくりを協働して推進し、心地良い感動を与え、何度も訪れたくなる魅力あふれる大洲市を実現することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において「おもてなし」とは、郷土への誇りと愛着を持って、心からの笑顔、挨拶、声掛け等により大洲市を訪れる人(以下「来訪者」という。)を温かく迎え、心を込めて接し、思いやりを持って振る舞うことで、来訪者が「訪れてよかった、また行きたい」と思えるようにすることをいいます。

2 この条例において「市民」とは、市内に在住し、在勤し、又は在学する個人をいいます。

3 この条例において「団体」とは、市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいいます。

(基本理念)

第3条 おもてなしは、市、議会、市民及び団体が、地域の自然、歴史、文化等に対し、理解と関心を深め、誇りと愛着を持って推進します。

2 おもてなしは、市、議会、市民及び団体の協働で推進します。

3 おもてなしの推進に当たっては、年齢、性別、国籍、障がいの有無等にかかわらず、誰もが心地よい感動が得られるよう努めます。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、おもてなしに関する施策(以下「施策」という。)を講じ、これを総合的に実施します。

2 市は、市民及び団体によるおもてなしの推進のための自主的な取組の促進を図るため、市民及び団体に対し、相互の連携の推進、情報の提供、啓発活動その他の必要な支援を行います。

3 市は、施策の実施に当たっては、その効果的な実施を図るため、国、県及び他の地方公共団体並びに関係団体との連携を図ります。

(議会の役割)

第5条 議会は、基本理念にのっとり、おもてなしの心を育む地域づくりの発展のため、市民及び団体の意思並びに来訪者の意見を的確に把握し、施策の積極的な立案及び提言に努めます。

(市民の役割)

第6条 市民は、自らがおもてなしのまちづくり推進の担い手であることを心掛け、来訪者を温かく迎えるとともに、地域、職場、学校等あらゆる場でおもてなしに努めるものとします。

2 市民は、基本理念にのっとり、おもてなしに関する取組に協力するよう努めるものとします。

(団体の役割)

第7条 団体は、自らがおもてなしのまちづくり推進の担い手であることを心掛け、来訪者を温かく迎えるとともに、それぞれの事業活動において、おもてなし活動の実践に努めるものとします。

2 団体は、基本理念にのっとり、市が実施する施策に協力し、市、議会、市民及び団体相互で協働しておもてなし活動を推進するとともに、市の魅力を発信するよう努めるものとします。

この条例は、公布の日から施行する。

大洲市おもてなし条例

令和元年6月26日 条例第9号

(令和元年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和元年6月26日 条例第9号